農地に関する手続きについて (農地法第3条、第4条、第5条)

農地法第3条の許可(売買、贈与、貸借等)

農地や採草放牧地を売買等により所有権を移転しようとする場合や、賃貸借、使用貸借によって権利の設定・移転を行なう場合は、農地法第3条の規定により、農業委員会または県知事の許可を受けなければなりません。ただし、次の場合は許可は不要です。

  1. 国・県による権利取得
  2. 農業経営基盤強化促進法に基づく権利取得
  3. 土地改良法による権利取得
  4. 相続による権利取得

許可申請について

農地の権利を取得しようとする場合は、次の要件を満たしている必要があります。

  • 現在、所有又は借入している農地について、すべてを耕作していること。
  • 権利を取得しようとする者(又は世帯員)が農作業に常時従事すること。(世帯員で150日以上の農業従事者がいること)
  • 権利の取得後において耕作等の事業に供すべき農地等の総面積が、現在耕作している農地を含めて5,000平方メートル(1,500坪)以上であること。
  • 権利を取得しようとする農地までの距離が効率的に利用できる距離にあること。

〇農地法第3条関連様式

3条許可申請書(両面印刷)(PDF:517.6KB) 

3条許可申請書に添付(PDF:575KB)

営農計画書(PDF:201.2KB)

3条(複数人用)(PDF:153KB)

委任状(様式第5号の15)(Excelファイル:16.4KB)

※3条買受適格証明願の様式については、窓口で配布しておりますのでお手数ですがお問い合わせくださいますようお願いいたします。

農地転用の許可(農地法第4条、第5条)

農地転用とは、農地を農地以外の用途(家屋の建築や駐車場など)で使用することです。また、墓地の建築には保健所の許可が必要となりますので、役場福祉保健課にて手続きをしてください。
(土地登記簿上、農地以外の地目であっても現況が農地として利用可能であれば許可が必要な場合があります。)

許可申請について

農地転用の申請は、農業委員会での申請書の審査、現地調査、審議を経て県知事へ進達します。また、場所によっては、農地転用が許可されない場合もありますので、事前に農業委員会でお確かめください。

  • 農地法第4条申請…土地の所有者が自己の使用目的のため農地を農地以外のものにする場合
  • 農地法第5条申請…農地または採草放牧地を農地以外の目的で使用するための売買または賃借等をする場合

許可を受けないで転用または売買、賃借等をした場合は、工事の中止、現状回復命令などを受ける場合があります。また、所有権の効力はありません。

〇農地法第4条、第5条関連様式

農地法4・5条許可申請書 1-1(Excelファイル:97.5KB)

農地法4・5条許可申請書 1-2(Excelファイル:31KB)

資金計画書(Wordファイル:14.7KB)

代替地検討書(Excelファイル:11.1KB)

隣接地主同意書(4条用)(PDF:92.5KB)

隣接地主同意書(5条)(PDF:97KB)

事業計画書(太陽光・駐車場・資材置き場・そのほか)(Wordファイル:16.9KB)

拠出金にかかる同意書(PDF:70.9KB)

転入計画書(PDF:68.5KB)

内面積申請確認書(Wordファイル:14.8KB)

赤土等流出防止条例事業行為届出確認書(Wordファイル:15.6KB)

委任状(様式第5号の15)(Excelファイル:16.4KB)

 

〇許可後の提出書類(様式)

利用状況報告書(駐車場等)(リッチテキストフォーマット:51.4KB)

工事進捗状況報告書(リッチテキストフォーマット:83.4KB)

工事完了報告書(リッチテキストフォーマット:45.1KB)

復元完了報告書(一時転用等)(リッチテキストフォーマット:51.4KB)

 

〇その他

農地法第_条第1項の規定による許可指令書の内容証明願出書(様式第13号の5)(Wordファイル:14.8KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会 事務局 農地係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2256

更新日:2024年04月26日