村県民税について

村県民税とは、村民税と県民税を合わせたもので、住民税ともいいます。村県民税は、その年の1月1日現在に今帰仁村に住んでいる人、及び他市区町村に住んでいるが、村内に事業所や事務所、または家屋のある人に課税されます。村県民税は、一定の条件に当てはまる人を除く全ての村民に課税される「均等割」と、所得金額に応じて負担する、「所得割」からなります。

個人住民税

その年の1月1日現在、今帰仁村に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった人について、均等割と所得割を合算した額で課税されます。また、村内に住んでなくても事務所、事業所、家屋等がある人には均等割のみが課税されます。

住民税を納める人(納税義務者)

個人の住民税を納める納税義務者は次のとおりです。

納税義務者の詳細
納税義務者 今帰仁村に住所がある方 今帰仁村に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある方
[納める住民税]均等割 課税 課税
[納める住民税]所得割 課税

住民税が課税されない方

個人住民税は、1月1日現在に今帰仁村に住所がある人や、事業所等がある個人に前年中の所得をもと課税されますが、個人の所得等の状況によっては、課税されない場合があります。

次に該当する方は個人住民税が課税されません。

住民税が課税されない方の詳細(令和3年度以降)
「均等割」も「所得割」も課税されない方
  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の所得金額が135万円以下の人(給与収入のみの場合、年収204万4千円未満の人)
「均等割」が課税されない方
  • 前年中の合計所得金額が今帰仁村税条例に定める金額以下の人
  • 前年中の合計所得28万円×(本人+扶養人数)+16万8千円+10万円以下の人
「所得割」が課税されない方
  • 前年中の合計所得金額が35万円×(本人+扶養人数)+32万円+10万円以下の人

村・県民税の申告と納税について

個人の住民税は、村が税額を計算し、これを納税者に通知して納付していただくしくみになっていますが、村が適正な課税を行うために、納税者から住民税の申告書を村長に提出していただくことになっています。

申告をしなければならない人

村内に住所のある方で次の1.から8.までのいずれかに該当する人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた方は申告の必要はありません。

  1. 農業、営業等、その他事業を営んでいる人(利益がマイナスでも申告が必要です)
  2. 不動産収入(軍用地料、その他地代、家賃等)利子、配当金などの所得のあった人
  3. 給与所得者で勤務先で給与から村民税、県民税が差引かれない人
  4. 給与所得者で1.か2.の所得のあった人
  5. 給与所得者で、前年中に退職した人
  6. 給与所得者で、雑損控除、または、医療費控除などを受けようとする人
  7. 給与所得者で、年末調整後に扶養親族等に異動のあった人
  8. 大工、左官、塗装工、土木工、建築手伝いなどの日雇い労働で、給与支払者給与支払報告書の提出がされていない人。

申告の際に持参するもの

  1. 給与所得者は、源泉徴収票または給与支払報告書
  2. 農業、営業等、所得の収支内訳書及び領収書
  3. 不動産収入(軍用地代、家賃等)の収支内訳書及び領収書
  4. 利子、配当金などの明細書
  5. 前年中に支払った生命保険料、国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、各種共済、医療費等の領収書
  6. 雑損控除のある人は消防署の証明書
  7. 勤労学生の場合は、在学証明書

住民税の申告及び申告書の提出期限は2月15日から3月15日までです。(ただし、提出期限が土曜、日曜、祝日の場合は、翌平日になります)

注意

  1. 住民税の申告が必要ない方でも、所得証明書などの税務証明発行や国民健康保険の軽減または国民年金の申請免除を受ける場合は申告が必要となります。
  2. 児童手当や児童扶養手当の申請など、また保育所、村営住宅入所の申込をする場合には所得の申告が必要となります。
  3. 申告書の提出期限間近になりますと窓口が混雑しますので、早めの申告にご協力ください。

納税の方法

住民税の納付方法は、納税通知書や口座引き落としで各自納めていただく「普通徴収」と給与から直接天引きする「特別徴収」があります。

住民税の期別の納期限について
期別 納期限
第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 翌年1月31日

各月の末日が土曜、日曜、祝日の場合は翌平日となります。

法人住民税

法人住民税は、村内に事務所・事業所や寮などがある法人(会社など)や、法人格のない社団などに課税され、資本金・従業員数に応じて課税する「均等割」と国税である法人税額を課税標準として課税する「法人税割」からなります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2102

更新日:2022年12月28日