法人村民税を納める法人等(納税義務者)

法人村民税法人税割の税率改正について

~平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます~

趣旨

 地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法の改正により、法人村民税法人税割の税率を引き下げ分に相当する地方法人税(国税)が創設され、地方交付税の原資とされることになりました。

税率改正の内容

 地方税法の改正を踏まえ、今帰仁村の法人村民税割の税率については、以下のとおりとなります。

(表組)事業年度の税率新旧対比表

予定申告の経過措置

 法人村民税法人割の税率改正に伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額の計算について、以下の通り経過措置が講じられます。

(表組)予定申告の法人税割額

通常は「前事業年度分の法人税割額×6÷前事業年度の月数」

~令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます~

趣旨

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、地方税法の改正により、法人住民税法人税割税率を引き下げ分に相当する地方法人税(国税)が創設され、地方交付税の原資とされることになりました。

税率改正の内容

地方税法の改正を踏まえ、今帰仁村の法人村民税割の税率については、以下のとおりとなります。

令和元年9月30日以前に開始する事業年度の税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率

9.7%

6.0%

予定申告の経過措置

法人村民税法人割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告における法人税割額の計算について、以下の通り経過措置が講じられます。

予定申告の法人税割額 =「前事業年度分の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数」

※通常は「前事業年度分の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」

法人村民税を納める法人等(納税義務者)

法人村民税を納める法人等(納税義務者)の対象一覧
納税義務者
内訳
均等割額
内訳
法人税割額
村内に事務所又は事業所を有する法人
対象
対象
村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で当該村内に事務所又は事業所を有しないもの
対象
対象外
法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で村内に事務所又は事業所を有するもの
対象外
対象

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令第47条に規定する収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)又は法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされます。

税額の計算方法

  1. 均等割額=(村内に事務所等を有していた月数÷12)×税率
  2. 法人税割額=法人税額×税率

納めていただく税額=均等割額+法人税割額

税率

1 均等割

均等割の対象法人区分と税額一覧
法人区分
従業員数50人以下
従業員数50人超
  1. 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができるもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
  2. 人格のない社団等で収益事業又は法人課税信託の引受けを行うもの
  3. 一般社団法人及び一般財団法人(非営利型法人を除く。)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(1.から3.までに掲げる法人を除く。)
  5. 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び4.に掲げる法人を除く。)
5万円
5万円
資本金等の額が1,000万円以下の法人
5万円
12万円
資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人
13万円
15万円
資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人
16万円
40万円
資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人
41万円
175万円
資本金等の額が50億円を超える法人
41万円
300万円

2 法人税割

  • ア 税務署に申告される法人税を課税標準として課されます。
  • イ 法人税割
    1. 【令和元年9月30日以前に開始する事業年度の場合】
      課税標準×9.7%
    2. 【令和元年10月1日以後に開始する事業年度の場合】
      課税標準×6.0%

申告・納付の期限

申告と納付の期限一覧
様式名
提出期限
納付期限
納税額
設置等に関する申告書 異動が生じた日から30日以内 _
確定申告 当該事業年度終了の翌日から2月以内 当該事業年度終了の翌日から2月以内
均等割額と法人税割り額の合計額
中間申告により納めた税額がある場合にはその税額を差し引いた額
予定(中間)申告 当該事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 当該事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 【予定申告】
    前期の事業年度を基礎とする前事業年度の法人割額に6を乗じて前事業年度の月数で除した額。
  • 【通常の計算】
    (前事業年度の法人税割額×6)÷前事業年度の月数
    令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度につき、以下の通り経過措置があります。
    前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて前事業年度の月数で除した額。
    (経過措置による計算式)
    (前事業年度の法人税割額に3.7)÷前事業年度の月数
  • 【中間申告】
    仮決算による均等割額(年額)2分の1とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度としてみなして計算した法人税額を課税標準額として計算した法人税割額の合計額
均等割申告 毎年4月30日 毎年4月30日
(村内に事務所等を有していた月数÷12)×税率

法人税の確定申告書の提出期限が延長された場合は、法人村民税の確定申告書の提出期限も延長されます。

様式

その他

1 設立等に関する申告書添付書類

届出内容ごとの提出書類一覧
届出名称
添付書類(コピー可)
設立・開設 登記簿謄本 定款
異動 登記簿謄本
合併 登記簿謄本
休業 左記の状況が判断できる書類
閉鎖(支店等) 左記の状況が判断できる書類
解散・清算 登記簿謄本及び左記の状況が判断できる書類

事業所等を賃借している場合には、賃貸借契約書(写し)を添付してください。

2 電子申告

平成24年11月26日より自宅や職場からインターネットを利用して、法人住民税に関する申告等が可能となりました。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください

eLTAX(エルタックス) 地方税ポータルシステム

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2102

更新日:2022年06月27日