「地域計画」について
「地域計画」とは
「地域計画」とは、人と農地の問題を解決するための未来の設計図です。
5年先、10年先の地域の農地を誰が、どうやって守っていくのか、話し合っていきましょう!!
「目標地図」とは
10年後の農地利用の姿を示した地図 (1筆毎に将来の耕作者を明記したもの)で、担い手などの意向を確認し、将来の農地を誰が利用するか明確化します。
地域計画に添付される目標地図は、現況地図に基づき、10年後の将来の目指すべき地域農業の在り方を反映することとなります。耕作者、土地の所有者の方々との調整をできるかぎり行い、1筆毎の意向を反映するものとします。
なお、目標地図への反映は農地ごとに将来の耕作者をイメージとして表すものであり、現状の耕作者が耕作できなくなった段階で将来の耕作者が引き受けられる状況が誰でも容易に確認ができるものとします。
注:この目標地図により、現在の耕作者に離農を促すものではありません。
また、将来の権利移動が確定するものではありません。
地域計画の策定・変更の流れ
1 協議の場の設置・協議
2 協議の場の結果を取りまとめ・公表
3 協議の結果を踏まえ、地域計画の案を作成
4 地域計画の案の説明会の実施・関係者への意見聴取
5 地域計画の案の公告 ※
6 地域計画の策定・公表
※地域農業の将来の在り方に影響が軽微な事案については、5.地域計画の案の公告をもって、1の協議の場の開催及び2の協議の場の取りまとめ・公表を実施したものとします。
地域計画策定後の農振除外・農地転用許可の手続きについて
地域計画内の農地について、農地転用申請を行う場合は、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
また、農振法による農用地区域からの除外申請を行う農地についても、申請前もしくは申請と同時に、地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。
従前より農地転用及び農振除外の手続きに時間を要しますので、お早めにご相談ください。
申請する農地が地域計画内に該当するかどうかについては、役場経済課までお問い合わせください。また、下記の「地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて」にもフロー図を掲載しておりますのでご参照ください。
地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて(フロー)(Wordファイル:210.6KB)
地域計画策定後の農地の貸借及び売買等の手続きについて(Wordファイル:27.2KB
協議の場
農業振興地域の農用地区域からの除外申請や農地転用等の申請に際し、地域計画の見直しを行います。地域農業の将来の在り方に影響が軽微な事案、いわゆる「軽微な変更」については、地域計画の変更案の公告をもって「協議の場」を開催したものとします。また、地域農業の将来の在り方に影響が出る恐れのある事案については、本ホームページもしくは、対面式で「協議の場」の開催を行います。
意見聴取先:農業者及び関係機関(農業経営基盤強化促進法第18条の規定)
意見提出方法:ご意見は、今帰仁村役場経済課までご提出ください。意見書様式については任意となります。
意見聴取期間:協議の場実施日から7日間
「協議の場」の公表:農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
現在、協議中の事案はありません。
地域計画(変更案)の公告・縦覧
地域計画の変更申出に伴い地域計画の変更案を公告します。当該公告の日から二週間縦覧を行います。また、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日まで市町村に意見書を提出することができます。
なお、利害関係人は、農用地等の出し手や受け手、地区の農用地等を借り受ける意向のある者、協議の場に参加した者(農業協同組合等の各種支援策を実施する関係機関を含む。)など地域農業の持続的な発展に寄与する者が考えられます。
意見提出方法:ご意見は、今帰仁村役場経済課までご提出ください。意見書様式については任意となります。
意見聴取期間:地域計画変更案の公告日から2週間以内
地域計画の策定・公告
地域計画の変更案の公告後、特に意見がない場合について、地域計画の公告を行います。なお、個人情報保護の観点から氏名等を削除して公告しております。
・今帰仁地区_地域計画(4回目)(PDFファイル:1.4MB)
地域計画の変更手続きについて
農地転用・農振除外による地域計画からの除外や地域計画区域外の農地を地域計画内に編入を希望する場合は、下記の書類をご提出ください。
提出書類
代理人選任届 ※代理申請の場合 (変更様式に含む)
土地登記簿謄本(全部事項証明書)の写し※交付日より3ヶ月以内のもの
この記事に関するお問い合わせ先
経済課 農林水産振興係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2256
更新日:2025年08月26日