新型コロナウイルス感染症等の影響に係る固定資産税の軽減措置等について(12月2日更新)
令和2年4月7日に、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、地方税における税制上の措置を講ずることとされました。令和2年4月30日に関係法案が公布され、同日施行されました。固定資産税の軽減措置等については、次の通りとなります。
1.中小事業者が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
(1)対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の合計が、前年の同期間の事業収入の合計に比べて、30%以上減少している「※1中小事業者等」に該当すること。
※1「中小事業者等」とは、
・会社及び資本又は出資を有する法人の場合:資本金の額又は出資金の額が1億円以下
・資本又は出資を有しない法人や個人の場合:常時使用する従業員の数が1,000人以下
(ただし大企業の子会社は対象外となる場合がございます。)
また、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者は対象者から除かれます。下記の簡易軽減チェック表で事前にご確認下さい。
(2)特例の対象となる範囲、期間、軽減率
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の課税標準を2分の1又はゼロとします。
注)令和2年度分の固定資産税については、軽減の制度はございませんが、納税の猶予が受けられる場合があります。
納税の猶予については、こちらをご覧ください。
令和2年2月~10月までの間の任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
対前年同期比減少率 |
軽減率 |
30%以上50%未満減少している者 |
2分の1 |
50%以上減少している者 |
全額 |
(3)申請方法
1.下記の提出書類A~Cの書類を揃えて、認定経営革新等支援機関等(商工会、税理士等)に提出し、本特例措置の適用条件を満たしていることの確認を受け、申告書裏面の「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印をもらいます。認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式は返却されます。
提出書類
A:申告書(申告書は下記からダウンロードして下さい)
B:収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算帳簿の写し等)
C:申告対象に家屋が含まれる場合、家屋の事業専用割合がわかる資料(収支内訳書、青色申告決 算書等)
2. 認定経営革新等支援機関等へ提出したA~Cの書類一式(Aの申告書については必ず「認定経営革新等支援機関等確認欄」に記名・押印のある原本、B,Cについては写し)及び、申告対象に償却資産が含まれる場合は、令和3年度の償却資産申告書一式を添付して申告期間内に今帰仁村役場へ提出して下さい(郵送可)。
(4)今帰仁村役場への申告期間
令和3年1月4日から令和3年1月31日(土日祝日を除く)。※郵送の場合は必着
※認定経営革新等支援機関等での確認は随時受付しておりますので依頼先に直接ご確認下さい。
(5)関連サイト
・適用要件の詳細や認定経営革新等支援機関等への確認依頼に必要な書類等の詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご参照下さい。
・認定経営革新等支援機関等については、中小企業庁の認定経営革新等支援機関等の一覧表(外部リンク)をご参照下さい。
・この制度に関するQ&A
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(PDFファイル:161.7KB)
2.生産性革命実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋および構築物を加え、また、生産性向上特別措置法を前提に、適用期限を2年延長します。これらの申請方法や提出書類等については、中小企業庁のホームページにおいて公開されておりますので、ご参照ください。
中小企業庁ホームページ(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 固定資産税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2102
更新日:2020年12月02日