定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

概要

令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足分を給付(以下「調整給付」といいます)するものです。

令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税が実施されます。

その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。

定額減税とは

今帰仁村個人村民税・県民税の定額減税(特別税額控除)について(今帰仁村ホームページ)

所得税定額減税について(国税庁のページ:外部サイト)

 

支給対象者

今帰仁村から令和6年度の個人住民税所得割額が課税されている方のうち、定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方が対象です。

ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。また、本給付金は世帯単位ではなく、納税義務者(個人)への支給となります。

 

定額減税可能額とは

・所得税分は、3万円×減税対象人数

・住民税分は、1万円×減税対象人数

減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外

令和6年分推計所得税額とは

令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、令和6年中に確定しないため、前年分の所得・扶養の状況から推計して、給付額を算定します。

調整給付金の算出方法

調整給付額 = (1)と(2)の控除不足額の合計(合計額を1万円単位に切り上げて支給)

(1)「所得税分控除不足額」の算出方法

定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族の人数))ー 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)

= (1)「所得税分控除不足額」((1)<0の場合は0)

(2)「個人住民税分控除不足額」の算出方法

定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族の人数))ー 令和6年度個人住民税額

= (2)「個人住民税分控除不足額」((2)<0の場合は0)

< 算出例 >

ア:調整給付があるケース

 納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が39,500円、令和6年度分個人住民税額が60,000円の場合

(1)所得税分控除不足額

    120,000円-39,500円=80,500円

   (所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円)

(2)個人住民税分控除不足額

    40,000円-60,000円=-20,000円…マイナスのため0円

   (住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円)

(3) 調整給付額

   (1)+(2)=80,500円…調整給付額90,000円(1万円単位で切り上げ)

 

イ:調整給付がないケース

納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が200,000円、令和6年度分個人住民税額が220,000円の場合

(1)所得税分控除不足額

   120,000円-200,000円=-80,000円…マイナスのため0円

  (所得税減税可能額…30,000円×4人=120,000円)

 

(2)個人住民税分控除不足額

   40,000円-220,000円=-180,000円…マイナスのため0円

   (住民税所得割分減税可能額…10,000円×4人=40,000円)

 

(3) 調整給付額

  (1)+(2)=0円(減税しきれている)

   定額減税で減税しきれているため、調整給付の支給はありません。

 

給付金の支給手続きについて

​案内通知(確認書等)を給付対象者個人宛にご自宅へ郵送します。

郵送時期は、9月下旬頃を予定しています。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)は所得税等の課税及び差押えの対象となりません。

 

関連情報

・令和6年度 新たに住民税非課税等となる世帯生活支援及びこども加算給付金のお知らせ

・マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(デジタル庁)

・新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置
 

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください 。

都道府県・市区町村などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振込みを求めることは絶対にありません

少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ウェブサイトをご覧ください。

本村においても役場職員、銀行員を装った電話が発生しているので、ご注意ください。

このページのお問い合わせ先

定額減税補足給付金(調整給付)係

〒905-0492

沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話:0980-43-1350

 

定額減税については、今帰仁村役場住民課(電話:0980-56-2101)にお問い合わせください

 

 

 

 

 

更新日:2024年09月25日