令和6年度 村県民税(個人住民税)の特別税額控除(定額減税)について
〇制度の概要
デフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度の村県民税(個人住民税)の定額減税が実施されます。
〇定額減税の対象者
前年の合計所得が1,805万円以下である納税義務者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
※ただし、以下の場合に該当する方は対象外になります。
・村県民税(個人住民税)が非課税の場合
・村県民税(個人住民税)が均等割・森林環境税のみ課税の場合
〇定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人(国外居住者を除く)につき、令和6年度分の村県民税(個人住民税)の所得割から1万円控除されます。
控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。
※定額減税は住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割から減税されます。
<計算例>
控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
定額減税額:1万円×(本人1+控除対象配偶者1+扶養親族2)=4万円
〇定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に対して、控除不足を給付するものです。
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の村県民税(個人住民税)から1万円の定額減税が実施されます。
その際に、減額しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。
〇所得税に係る定額減税及び制度の詳細について
定額減税 特設サイト(国税庁HP)※外部リンク
( https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm )
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2102
更新日:2024年09月24日