今帰仁村ひとり親家庭等放課後児童クラブ利用支援事業について

今帰仁村内の学童クラブを利用する際の利用料等について補助を行います。

補助を受けるには所定のお手続きが必要です。

 

【目的】

ひとり親家庭等における学童クラブ利用料金の負担を軽減し、当該家庭の生活と自立を支援することを目的とします。

 

【対象となる方】

今帰仁村内に住所を有し、村内の学童クラブを利用している方で、次のいずれかの要件に該当する世帯

1. 児童扶養手当または母子及び父子家庭等医療費助成事業の受給者

2. 生活保護受給世帯

3. 村民税非課税世帯(同居する全員が非課税であること)

 

【補助額】

利用している学童クラブの利用料等の2分の1の額(上限月額、2,000円)

※ 利用料等とは、利用料その他の利用に要する経費のうち毎月定額で納付しているものであって、村長が適当と認めたものを含む

 

【対象期間】

申請を行った日の属する月の翌月から始め、軽減の対象要件に該当しなくなった日の属する月まで。

申請日が月の初日である場合は、申請した月より対象となります。但し、令和4年10月利用分については、当該月の末日までに申請した場合に限り、申請月より対象となります。

※毎年度申請になりますので、継続しての利用であっても毎年申請は必要です。

 

【申請方法】

1. 村に申請書を提出(利用する学童クラブか教育委員会でお受け取りください。)

2. 村が認定を行い対象者及び利用学童クラブに結果を通知

3. 申請の翌月から減免
(※申請日が月の初日である場合は、当該月から減免。但し、令和4年10月利用分については当該月の末日までに申請した場合に限り、申請月より減免の対象となります。)

 

【注意事項】

・利用資格の要件を満たさなくなった場合や他市町村へ住所変更した場合(利用学童クラブを退所した場合を含む)は、速やかに届出書を提出してください。

・利用資格の認定後であっても、申請書や添付書類等に虚偽や不正があった場合は、利用資格を喪失する場合があります。

・村民税非課税世帯の減免対象となる世帯は、毎年、申請月と9月に課税確認行い、10月から翌年3月までの減免対象の可否について通知します。(申請不要)

 

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更新日:2022年09月28日