工事入札における工事費内訳書の提出について

 

建設工事における適正な労務費の確保等のため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事の入札の際に入札金額の内訳として、材料費や労務費等の公共工事に必要な経費の記載が義務付けられております。

つきましては、入札に際して以下の通り取り扱いますので、ご留意の上、遺漏なきよう対応のほどよろしくお願いいたします。

 

【入札時の内訳書に記載すべき経費】

材料費、労務費、法定福利費の事業所負担分、建設業退職金共済掛金、安全衛生経費

 

【適用工事】

令和8年4月1日以降に入札を実施する工事

ただし、令和8年9月30日までは、内訳書に記載必須項目が無い場合であっても暫定措置として無効としないものとする。なお、令和8年10月1日以降の入札書提出時に労務費等の記載がない工事費内訳書が提出された場合は、労務費等を記載した工事費内訳書を原則として2日以内(休日等を含まない)に提示するよう指示するとともに、期日までに提出がない場合は失格となることを伝え、提出がなかった場合は失格とする。

 

詳細については以下の資料をご参照ください。

 

『参考資料1』工事費内訳書(記載例)(Excelファイル:15.4KB)

『参考資料2』労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン(令和7年12月・国土交通省)(PDFファイル:1.4MB)

『参考資料3』「労務費に関する基準」の運用方針(令和7年12月・国土交通省)(PDFファイル:7.5MB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2114

更新日:2026年03月30日