戸籍謄抄本、住民票、税務証明、諸証明等の交付申請(郵送請求)について

戸籍謄抄本等

1.戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)の交付請求について

戸籍の証明書には、婚姻したことや離婚したことなどの個人情報が記載されていることから、個人情報を保護し、他人に不正取得されないようにするため、戸籍の証明書を取得する要件や手続きなどが厳しく定められています。

下記(1)以外の第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限ります。この場合には、委任状は必要ありませんが、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があるほか、追加の資料の提出を求められることがあります。

2.請求できる方

(1)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)

*直系親族にあたる方から請求の際、申請された戸籍に請求者の名前が載っていない場合は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)が必要です。

 

(2)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方

・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合

・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債務者の相続人を特定するために当該債務者が記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合

【交付請求書に明らかとすべき事項】

1.権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実

2.権利又は義務の内容の概要

3.権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

 

(3) 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方

【例】

・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とされる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合

・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合

・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するために乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合

交付請求書に明らかとすべき事項

1.提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称

2. 1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

 

(4) その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

【例】

・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合

・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場に提出する必要がある場合

【交付請求書に明らかとすべき事項】

1.戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

2.戸籍の記載事項を利用する具体的な方法

3.戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

上記(2)~(4)は、戸籍謄本の第三者(本人等以外の者)からの請求に当たり、交付請書の記載から請求の理由等が明らかでない場合には、請求窓口において必要な説明を求められたり、追加の資料の提出を求められることがあります。

3.請求方法

住民課窓口で交付申請する方法と郵送による交付請求方法

4.申請時・請求に必要なもの

(A)上記(1)の方が請求する場合

ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

イ)直系親族に当たる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍が作られた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)

ウ)(1)の方の代理人からの請求の場合は、(1)の方が作成した委任状

 

(B)上記(2)~(4)の方が請求する場合

ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

イ)(2)~(4)の方の代理人からの請求の場合は、(2)~(4) 方が作成した委任状

 

日本国籍ではない方の戸籍請求について

日本国籍をお持ちでない方が父母または祖父母等の戸籍を請求する場合は、請求者本人の在留カードの写しと戸籍に載っている方との関係を証明する出生証明等の写し、前記出生証明書等の日本語の訳文(訳者氏名の記載のあるもの)が必要になります。

住民票、記載事項証明書

1.請求のできる方

本人及び同一世帯員または、任意代理人(委任状が必要)

2.請求方法

住民課窓口で交付申請する方法と郵送による交付請求方法

3.申請時・請求に必要なもの

ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

イ)代理人による請求の場合、委任者本人が記入し自筆・押印した委任状

税務証明(所得証明、課税証明、所得課税証明、扶養証明等)

1.請求できる方

本人及び同一世帯員または任意代理人(委任状が必要)

2.請求方法

住民課窓口で交付申請する方法と郵送による交付請求方法

3.申請時・請求に必要なもの

ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

イ)代理人による請求の場合、委任者本人が記入し自筆・押印した委任状

税務証明(資産証明、評価証明、公課証明、図面コピー等)

1.請求できる方

本人、相続人(今帰仁村で被相続人との関係が確認出来ない方は繋がりの分かる戸籍を提示して下さい。)または、任意代理人(委任状が必要)。

※図面のコピーはどなたでも請求して頂けます。

2.請求方法

住民課窓口で交付申請する方法と郵送による交付請求方法

3.申請時・請求に必要なもの

ア)窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

イ)代理人による請求の場合、委任者本人が記入し自筆・押印した委任状

※登記時から住所、氏名等変更がある方で変更をされていない方は変更前と変更後の確認が出来る書類

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍住民証明係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2102

更新日:2023年01月12日