新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難な方へ 介護保険料の減免について

 新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少した等によって介護保険料の納付が困難となり、以下の1.2.いずれかに該当する方は、申請することで介護保険料の減免制度が利用できる場合があります。

 

【対象となる方】

1.世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡または重篤な傷病を負った場合

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入が、事業収入、不動産収入など、収入の種類ごとに前年と比べて10分の3以上の減少が見込まれる場合

 

◆申請方法について

状況によって申請内容や添付書類が異なりますので、以下のお問い合わせ先にご相談ください。

 

【お問い合わせ先】

今帰仁村役場 福祉保健課 高齢者・介護福祉係

電話番号 0980-56-4149

 

沖縄県介護保険広域連合 会計課 賦課徴収係

電話番号 098-911-7503

更新日:2021年07月20日