【国民健康保険加入者の皆様へ】 新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等への傷病手当金について
今帰仁村国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事ができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
◎支給要件◎
【対象者】次の条件をすべて満たす方
1.給与の支払いを受けている今帰仁村国民健康保険の被保険者であること。
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなったこと。
3.3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
4.労務に服することができなくなった期間に給与の支払いが受けられないこと。
(又は一部減額されて支払われていること。)
【支給対象期間】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなくなった期間のうち、就労を予定していた日
【支給額】
(直近の3か月給与収入の合計÷就労日数) × 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
※支給額には上限があります
【適用期間】
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができない期間(入院等により継続する場合は、最長1年6か月まで)
※申請期限は、労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から起算して2年となります。
2年経過すると申請ができなくなりますのでご注意ください。
【申請方法】
国民健康保険傷病手当金支給申請書を 福祉保健課 国民健康保険係へ提出ください。
(申請には医療機関や保健所、事業主の証明が必要です。)
【申請書類】
・国民健康保険傷病手当金支給申請書(PDFファイル:515.5KB)
・対象者の保険証の写し(対象者と世帯主が異なる場合に必要です。)
・振込先口座がわかるのもの
【お問い合わせ先】健康づくり推進課 国民健康保険・後期高齢者係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-4189
更新日:2023年05月01日