【後期高齢者医療保険】限度額適用・標準負担減額認定証および限度額適用認定証について

限度額適用・標準負担減額認定証について

被保険者で住民税非課税の方が療養(入院・外来・調剤)を受ける場合に、被保険者証に添えて医療機関の窓口で提示することにより、一部負担金限度額の適用及び入院時の食事代等が減額される証です。

限度額適用・標準負担減額認定交付申請書兼入院日数届書(PDFファイル:73.5KB)

 

限度額適用認定証について

被保険者で区分が現役並み1.・2.の方は、限度額適用認定証となり、一部負担金限度額が減額されます。

限度額認定申請書(PDFファイル:34.4KB)

※被保険者で区分が一般及び現役並み3.の方は証の交付はありませんので、申請は不要です。

広域連合にて認定された該当者については8月の定期更新時に被保険者証と同封します。

初めて申請するときなどは、原則申請手続きが必要になりますので、今帰仁村役場健康づくり推進課で、被保険者証をご持参のうえ申請してください。申請した月の初日から適用となります。

なお、代理人が申請に来る場合は被保険者証と代理人の方の身分証明書をご持参ください。

※同世帯に所得不明者等がいる場合は、定期判定ができません。

 

【問い合わせ先】健康づくり推進課 国民健康保険・後期高齢者係 電話:0980-56-4189

更新日:2023年05月01日