今帰仁村農業振興地域整備計画変更案の異議申出について
今帰仁農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項において準用する同法第11条第1項の規定に基づき、当該農業振興地域整備計画の変更案を今帰仁村公告第14号のとおり一般の縦覧に供する。
今帰仁村公告第24号で縦覧した今帰仁農業振興地域整備計画の変更案に対する意見書の回答について、異議申出期間内の令和8年3月26日までに、今帰仁村に提出された異議申出に対する決定を公告する。
沖縄県知事に対する審査の申立について
今帰仁農業振興地域整備計画の案に対し、異議を申出、今帰仁村の決定を受けた者のうち、その決定に不服があるものは決定を知った日から30日以内に沖縄県知事へ審査を申し立てることができる。










更新日:2026年03月31日