自己負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置期間終了のお知らせ

令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了しました。

これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。

 

【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月1日診療分から)

所得区分

外来限度額

(個人ごと)

外来+入院限度額

(世帯ごと※1)

2 割負担 (一般2.)

18,000 円※2

57,600 円

(44,400 円※3)

 

※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。

※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。

※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月 目からの限度額です。

 

【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月30日診療分まで)

所得区分

外来限度額

(個人ごと)

外来+入院限度額

(世帯ごと※1)

2 割負担 (一般2.)

18,000 円

または

6,000 円+(10割分の医療費-30,000 円)×10%

の低い方※2

57,600 円

(44,400 円※3)

 

※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。

※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。

※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり推進課 国民健康保険・後期高齢者係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-4189

更新日:2025年10月21日