公職選挙法の一部改正について

令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号。以下「第19号改正法」という。)及び「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第20号。以下「第20号改正法」という。)が成立し、公布されました。第19号改正法については公布の日から起算して1月を経過した日(令和7年5月2日)から、第20号改正法については令和8年1月1日から施行されます。

第19号改正法による公職選挙法(昭和25年法律第100号)の改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。

第20号改正法による公職選挙法の改正は、令和4年12月と令和5年4月に行われた衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の自由討議を基に、令和5年6月にとりまとめられた「選挙運動等のあり方に関する報告書」において、「公職選挙法等の改正に向けて、おおむね認識の一致が見られた項目」として挙げられたもののうち、選挙運動に関する規格の簡素化等を図るための措置を講ずることを目的として行われました。

 

 

更新日:2025年05月15日