【重要】児童手当制度の変更について(拡充内容・手続き方法)
令和6年10月に児童手当法の改正が行われることにより、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当が改正されます。
高校生年代(18歳年度末)以下の児童を養育している方は、申請が必要な場合があります。
「申請要否フローチャート」を参考に必要なお手続きを行ってください。
- 児童手当法の改正内容
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改正前 令和6年9月(令和6年10月支給分)まで |
改正後 令和6年10月(令和6年12月支給分)以降 |
支給対象年齢 |
中学生まで (15歳到達年度の3月31日まで) |
高校生年代 (18歳到達年度の3月31日まで) |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
▪3歳未満 ▪3歳~小学校修了 ▪中学生 ▪特例給付 (所得制限以上、所得上限以下) |
▪3歳未満 ▪3歳~高校生年代 |
多子加算の算定児童 |
18歳到達年度の3月31日までの児童がカウント対象 |
22歳到達年度の3月31日までの子どもがカウント対象 |
支給月 |
年3回 (2月・6月・10月に4か月分を支給) |
年6回 (2月・4月・6月・8月・10月・12月に2か月分を支給) |
多子加算のカウント方法
(例)22歳、17歳、10歳、2歳の児童を養育している場合。
改正前 |
年齢 |
改正後 |
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カウント |
支給額 |
カウント |
支給額 |
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カウント外 |
× |
22歳 |
第1子 |
× |
第1子 |
× |
17歳 |
第2子 |
10,000円 |
第2子 |
10,000円 |
10歳 |
第3子 |
30,000円 |
第3子 |
15,000円 |
2歳 |
第4子 |
30,000円 |
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該当要件 |
必要な手続き |
A |
大学生年代(18歳年度末以降22歳年度末前)のこどもがおり、大学生年代のこどもを含めて3人以上の児童を養育している方 |
大学生年代についての |
B |
多子加算を受けておらず、高校生年代の児童を養育している方 |
高校生年代についての「額改定届」 ※児童と別居の場合は、「別居監護申立書」 |
C |
大学生年代のこどもがおり、高校生以下児童と同居している方 |
「児童手当 認定請求書」 大学生年代についての |
D |
大学生年代のこどもがおり、高校生以下児童と別居している方 |
「児童手当 認定請求書」 「別居監護申立書」 大学生年代についての |
E |
高校生年代児童のみ養育しており、児童と同居している方 |
「児童手当 認定請求書」 |
F |
高校生年代児童のみ養育しており、児童と別居している方 |
「児童手当 認定請求書」 「別居監護申立書」 |
○公務員の方へ
公務員の方は、勤務先へ申請が必要です。ただし、雇用形態によっては、今帰仁村役場へ申請が必要な場合があります。必ず勤務先に確認を行ってください。
○施設・里親の方へ
高校生年代の児童が児童福祉施設等へ入所または里親へ委託されている場合、施設や里親の方が受給
者となります。高校生年代の児童を委託されている施設等または里親の方は申請が必要です。
福祉・こども課窓口で手続きを行ってください。
- 申請受付期間
第1次 令和6年10月11日(金曜日)~令和6年11月15日(金曜日) ※令和6年12月支給予定
第2次 令和6年11月16日(土曜日)~令和7年1月15日(水曜日) ※令和7年2月支給予定
第3次 令和7年1月16日(木曜日)~令和7年3月31日(月曜日) ※令和7年4月支給予定
※令和7年3月31日までの申請については、令和6年10月分から遡って支給となります。
令和7年4月1日以降の申請は、申請した月の翌月分から支給開始となります。
4.申請方法・必要書類一覧
申請方法は以下の2通りです。
(1)窓口
添付するものに記載されている書類をお持ちのうえ、福祉・こども課までお越しください。
(2)郵送
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
今帰仁村役場 福祉・こども課 (児童手当担当)
※郵送の場合は、申請に必要な書類と本人確認書類として、下記のいずれかの写しを添付してください。
〇自動車運転免許証 〇マイナンバーカード(表面)
届出書類 |
添付するもの |
(記入例)児童手当 認定請求書(PDFファイル:572KB)
(注意事項)
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通帳、キャッシュカード等、金融機関・支店・口座番号・名義が確認できるもの
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2.「監護相当・生計費の負担についての確認書」(PDFファイル:111.7KB) 記入例)監護相当・生計費の負担について(PDFファイル:334.7KB) (注意事項)
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(養育している大学生年代の子全員分)
※「職業等」の欄で「その他」を選択した場合は、担当より生計費負担等の状況についての電話確認を行う場合があります。
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(世帯主との続柄が記載されたもの)
※「別居監護申立書」内にある個人番号を記入している場合は住民票の提出は不要です。 |
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○添付書類のうち、口座が分かる書類については「金融機関・支店・口座番号・名義以外の情報(セキュリティーコードやクレジットカード番号等)」をマスキング(黒塗り)のうえ添付をお願いいたします。
○父母以外が児童を養育している場合や、離婚調停中または協議中につき配偶者と別居し児童を養育している場合など、養育状況により他にも提出書類が必要な場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉・こども課 福祉・児童家庭係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
FAX番号:0980-56-4270
電話番号:0980-56-2198
更新日:2024年10月11日