未来の農地を守る「地域計画」を作ろう
令和7年3月31日までに地域計画を作成する必要があります。
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
これまで、農業経営基盤強化促進法(基盤法)という法律に基づき、地域における農業の在り方などを明確化した「人・農地プラン」が策定されていましたが、令和5年4月に法改正されたことに伴い、集落や一定の農業上の利用が行われる区域において、「地域計画」を作成し、農地の集約化等を進めていくこととなりました。
そこで、地域の現状や課題の把握、話し合いを進め、今後の活動の指針であり、10年後の設計図となる「地域計画」を策定します。
「地域計画」ってどんな計画?
地域計画は、地域の農地を適切に利用できるように、地域の皆さんで話し合い(協議の場)を重ねて、
◎地域農業の将来の在り方の計画書
◎現在の農地利用の状況を示した地図(現況地図)
◎10年後の農地利用の姿を示した地図(目標地図)
を作成します。
どうして作成するの?
近年、高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地の増加など、農地が適切に利用されなくなることが心配され、農地を集約化していくことが課題となっています。これまで地域の皆さんが守り続けてきた農地を、次の世代に引き継いでいくため、現状、課題を見つめ直し、地域の今後の指針となる計画作りを進めます。
どのように進めていくの?
この先、地域の農地を誰が何のために使うのか、使わない農地をこれからどうしていくのかなどを、地域で話し合って地図や計画書に書き込みます。
作成手順
【STEP1】 農家アンケート・集落内意向調査の実施
今帰仁村の農業の課題等について、各農家に対してアンケート調査を実施するとともに、各集落内における地域計画の作成の意向(作成時期・現在の状況・作成単位)について調査します。
【STEP2】 「現況地図」の作成(令和5年度作成済)
集落の農地の現状を把握するため、白地図に色付けし「現況地図」を作成します。
【STEP3】 「目標地図」と「計画書」の作成
将来の耕作者をイメージするため、STEP2.の現況地図作成時に着色した農地に対して、将来その農地を担うであろう耕作者を想定し、新たな白地図に色付けし「目標地図」を作成します。
目標地図ができたら、地域のみんなと話し合い(協議の場)ながら、「計画書」の内容を検討し作成します。
【STEP4】 協議の場の開催
地域計画(案)をもとに、地域農業を進める上での課題解決策を考えたり、将来の在り方を話し合うため、農業を担う方々と今帰仁村、農業委員会、JA、産地協議会など幅広い方々が参加し、協議の場を開催します。
【STEP5】 地域計画の完成、告示
地域計画が完成したら、公告されます。
※一度作成した地域計画は、地域の実情に応じて変更していくことが可能です。
法改正に伴い制度が大きく変わります!
農業経営基盤強化促進法が改正されたことに伴い、今後は農地の貸借の制度が大きく変わります。
地域計画策定のメリット措置
地域計画を策定した地域では、一定の条件を満たす担い手への補助金メニューの拡充などのメリットがあります。
地域計画策定地域の農地の貸借が変わります!
これまで、個人同士で農地の貸し借り(利用権設定)を実施してきましたが、今後は、農地中間管理機構(農地バンク)が地権者から農地を一括に借り受け、受け手となる耕作者へ貸し付ける「農地中間管理事業」か、農地法による貸借のどちらかになります。
利用権設定等の方法 | 利用権設定等促進事業 (農業経営基盤強化促進法) |
農地中間管理事業 (農地中間管理事業の推進に関する法律) |
農地法第3条 | ||||||
契約の流れ | ・相対契約 ・農用地利用集積計画を策定 貸付者→借受者 |
・農地バンクを通じた契約 ・農用地利用集積等促進計画を作成 貸付者→農地バンク→借受者 |
・相対契約 ・農業委員会の許可が必要 貸付者→借受者 |
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適 用 | 原則廃止 経過措置期間(R7.3.31)までは適用可能。(ただし、地域計画を策定する場合は、策定の前日まで) |
継続 | 継続 | ||||||
貸借期間 | 50年以内 | 原則10年以上 | 50年以内 | ||||||
貸借期間 満了後 |
自動的に貸付者に戻る | 自動的に貸付者に戻る | 賃貸借を解消するには、原則として知事の許可を要する | ||||||
※両者の合意により更新または再契約が必要 | ※両者の合意により更新または再契約が可能 | ||||||||
手続きに かかる期間 |
1ヵ月~1.5ヵ月 | 4ヵ月~5ヶ月 | 1ヵ月~2ヶ月 | ||||||
※農地中間管理事業による農地の貸借について、地域計画を作成している区域と作成していない区域の農地の貸借では、作成している区域の方が、貸借に係る事務がスムーズに進む場合があります。
注意事項
地域計画内の農振地域内の農業振興地域整備計画の変更
令和5年4月1日付けで農業振興地域の整備に関する法律が一部改正され、法第13条第2項の農用地区域からの除外要件に、新たに「地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないと認められること」が追加されました。
「地域計画」関係資料
2.地域計画と各種補助事業等の連携状況(PDFファイル:163.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済課 農林水産振興係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2256
更新日:2024年09月01日