農地や採草放牧地を利用する場合は手続きが必要です!
農地(畑など)は、食料の安定供給を図るための重要な生産基盤です。
農地や採草放牧地を利用する場合、その利用方法によって農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律などに基づく手続きが必要です。
農地や採草放牧地を貸借する場合又は売買する場合、農地以外の目的で利用(農地転用)する場合、相続登記をした場合などにはどのような手続きが必要か事前に確認をお願いします。
また、農地に畜舎(ヤギ小屋など)や倉庫などを設置する場合には届出が必要です。規模によっては、沖縄県の許可が必要な場合もあります。
なお、農地法が適用された日(昭和47年5月15日)の前から建物又は工作物等の用に供されていた土地や、農地法が適用された日の前から非農地であった土地、又は原則として20年以上耕作放棄され将来的にも農地として使用することが困難であり、農地行政上も特に支障がないと認められる土地などについては、現況証明又は非農地証明の手続きによって、農地以外の目的で利用することが可能になります。
必要な手続きをしないまま農地を利用することは違反になりますので、ご注意ください。農地に関する問い合わせは、下記事務局又は農業委員、農地利用最適化推進委員へご相談ください。
【問い合わせ】
今帰仁村農業委員会事務所(経済課内)
電話:0980-56-2256
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2256
更新日:2024年08月01日