令和6年度償却資産(固定資産)の申告について

償却資産とは......

土地、家屋を除く事業の用に供することができる機械、器具、備品等の有形減価償却資産のことです。

 

〈償却資産の申告について〉

1.申告の必要な方

個人や法人で事業を行っている方(工場や商店を営んでいる方など)、又は事業用として他の事業者等に貸し付けている方で、毎年1月1日現在において事業用の償却資産を所有されている方。

 

2.申告する資産

1月1日現在今帰仁村内で所有する事業用資産(自己の使用のもののほか他の事業者等に貸し付けているものも含みます)について申告してください。

(1)申告が必要な償却資産

     ア 遊休資産・未稼働資産であっても。1月1日現在事業の用に供することができる状態にあるもの。

     イ 建設仮勘定で経理されている資産であっても、その一部又は全部を1月1日現在事業の用に供しているもの。

     ウ 簿外資産及び償却済資産であっても、1月1日現在事業の用に供しているもの。

     エ 福利厚生用の資産(社宅用・宿舎用・寮用)で、減価償却できるもの。

     オ 償却資産の価値を増加せるための費用(改良費)は、本体と区分して申告してください。

     カ 割賦買入資産で割賦金の完了していない資産であっても、すでに事業の用に供しているもの。

     キ 使用可能な期限が1年未満又は取得価格が20万円未満であっても、個別償却しているもの。

     ク 租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの。

(例)中小企業者の30万円未満の減価償却の損金算入の特例を適用した資産。

 

(2)申告の必要がない資産

       次の資産は、償却資産の課税対象にならないので申告の必要はありません。

       ア 商品、貯蔵品等の棚卸資産

       イ 建築設備のうち、家屋で評価するもの

       ウ 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの

       エ 絵画・骨董品等の「美術品・芸術品」で減価しないもの

       オ 無形固定資産(例:鉱業権・営業権・特許権・ソフトウェア等)

       エ 耐用年数が1年未満又は取得額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産とし

          て計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)、取得額20

          万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの。

 

3.申告の方法及び提出書類

 

今回初めて申告される方

資産のある場合

〇1月1日現在所有する資産について申告してください。

・申告書(第26号様式)(PDFファイル:110.9KB)

・全資産の種類別明細書(第26号様式別表1)(PDFファイル:102.9KB)

資産のない場合

〇申告書の備考欄に「該当資産なし」と記入して提出してください。

・申告書(第26号様式)(PDFファイル:110.9KB)

前年度申告された方

資産に増減のある場合

〇前年1月2日から今年1月1日までの間に増加資産(申告もれ分も含む)と減少資産を申告してください。

・申告書(第26号様式)(PDFファイル:110.9KB)

・増加の種別明細書(第26号様式別表1)(PDFファイル:102.9KB)

・減少の種類別明細書(第26号様式別表2)(PDFファイル:105.2KB)

資産に増減のない場合

〇申告書の備考欄に「増減なし」と記入して提出してください。

・申告書(第26号様式)(PDFファイル:110.9KB)

廃業・解散等した場合

〇申告書の備考欄に、廃業・解散等の旨とその年月日を記入して提出してください。

・申告書(第26号様式)(PDFファイル:110.9KB)

 

※平成28年度申告より個人番号や法人番号(マイナンバー制度)のご記入が必要となっています。個人番号をご記入いただいた申告書を提出する際は、番号法に基づく本人確認を行いますので、個人番号カード等の提示をお願いすることになります。

 

なお、法人番号の場合の本人確認はございません。

詳細はこちらをご確認ください。

 

※申告書を郵送される場合で、控の返送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。個人番号等の個人情報保護のため簡易書留での返送も可能です。ご希望される方は、返信用封筒の表面に「簡易書留」と赤字で記載して、簡易書留分の料金の切手を貼ってください。

 

4.事務所、事業所等、資産の所在地、住所、氏名又は名称が変更になった場合

     変更前の事務所、事業所等、資産の所在地、住所又は名称及び変更年月日を申告書の「18 備考」欄に記載してください。

 

5.解散、廃業、村外への移転等の場合

     解散、廃業等により償却資産がない場合は、申告書の「18 備考」欄に解散の時期等その旨 を記載してください。廃業の場合、個人は税務署への廃業届の写し等を、法人は定款又は登記簿 謄本履歴事項証明書等の写しを添付してください。

 

6.申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

 

7.提出先

〒905-0492

沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

今帰仁村役場 住民課 固定資産税係(償却資産担当)

電話 0980-56-2102

申告書等を直接役場に提出、郵送どちらでも構いません。

 

  前年度までに申告していて、償却資産課税台帳に登録されている方(個人事業主・法人)には12月中に申告書一式又は申告のお知らせハガキを送付いたします。新たに事業を始められた方等、お手元に申告書が届かない方はご連絡くださるようお願いします。

・償却資産申告の手引き(Wordファイル:130KB)

・償却資産申告書(償却資産課税台帳)(PDFファイル:110.9KB)

種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDFファイル:102.9KB)

種類別明細書(減少資産用)(PDFファイル:105.2KB)

申告書 記載例(PDFファイル:511.1KB)

種類別明細書 記載例(PDFファイル:628.9KB)

償却資産申告書(償却資産課税台帳)・種類別明細書(増加資産・全資産用)・種類別明細書(減少資産用)(Excelファイル:98KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 固定資産税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2102

更新日:2023年12月19日