こども基本法について

【 こどもの意見の政策への反映に関する取組等の周知 】

 

 本年4月1日に、こども家庭庁が設立されるとともに、こども基本法(令和4年法律第77号)が施行されます。こども基本法においては、基本理念として、年齢や発達の程度に応じたこどもの意見の尊重が掲げられるとともに、第11条において、こども施策の策定等に当たってこどもの意見の反映に係る措置を講ずることを国及び地方公共団体に義務付ける規定が設けられました。なお、こども基本法において、「こども」とは心身の発達の過程にある者と定義され、こども・若者を広く含んでいます。

まもなく法律が施行されることを踏まえ、こどもの意見の政策への反映に関し、準備を進めてきた取組について、下記のとおり周知します。

 

【お問い合わせ】福祉・こども課  電話:0980-56-2198

更新日:2023年04月06日