自筆証書遺言書保管制度のご案内

 法務局で、令和2年7月10日から自筆の遺言書を保管する制度が開始されました。

 法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失・改ざん・相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。また、相続人等は、遺言者の死亡後に遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。

 詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、以下までお問い合わせください。

 自筆証書遺言書(法務省)ホームページ

 

【問い合わせ先】  那覇地方法務局名護支局  電話:0980-52-2729

更新日:2021年09月09日