自筆証書遺言書保管制度のご案内
法務局で、令和2年7月10日から自筆の遺言書を保管する制度が開始されました。
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失・改ざん・相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。また、相続人等は、遺言者の死亡後に遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、以下までお問い合わせください。
【問い合わせ先】 那覇地方法務局名護支局 電話:0980-52-2729
法務局で、令和2年7月10日から自筆の遺言書を保管する制度が開始されました。
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失・改ざん・相続人に発見されない・・・といった問題が避けられます。また、相続人等は、遺言者の死亡後に遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、以下までお問い合わせください。
【問い合わせ先】 那覇地方法務局名護支局 電話:0980-52-2729
更新日:2021年09月09日