令和3年度課税から農地(宅地介在畑)の固定資産税の評価及び課税が変わります。
1.対象となる農地
農地転用の申請の許可を受けた土地が対象です。
2.どう変わるの?
固定資産評価基準に基づき、農地法第4条又は第5条の規定による農地転用の手続をした土地で、毎年1月1日現在において、転用に着手しておらず、現況が農地のままである土地を「宅地介在畑」として評価します。
3.評価について
宅地介在畑は、外見上は農地としての形態を留めていますが、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられ、これを一般畑と同様に生産力条件に着目して評価することは不合理であり、かつ、宅地等との間に不均衡を生じることとなるため、一般畑と異なるものとして評価します。
そのため、評価額は宅地並みに評価となります。今帰仁村では造成費相当分を考慮して、宅地として評価した価額の30%の額を宅地介在畑の評価額とします。
4.税額の計算例(近傍宅地評価額が6000円/平方メートルの地域の場合)
仮に1,000平方メートルの畑(今帰仁村内の畑平均評価額48円/平方メートル)を宅地介在畑として税額を計算すると、、、
いままでの評価及び課税は、
48円/平方メートル(畑の平均評価額)×1,000平方メートル=48,000円(評価額) 48,000円×1.4%(税率)=672円(固定資産税額) |
令和3年度課税からの評価及び課税は、
6,000円/平方メートル(宅地評価額)×30%=1,800円/平方メートル(宅地の30%の額) 1,800円/平方メートル×1,000平方メートル=1,800,000円(評価額) 1,800,000円×1.4%(税率)=25,200円(固定資産税額) |
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 固定資産税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2102
更新日:2020年10月22日