国民健康保険税について
お問い合わせ先:健康づくり推進課 電話(0980)56-4189
納税義務者

保険税は、世帯ごとに課税する世帯課税のため、住民票上の世帯主が代表して納税義務者となります。世帯主自身は国保に加入していなくても、世帯員が国保に加入していれば、その世帯主は擬制世帯主と呼ばれ、同様に納税の義務を負います。ただし、保険税の計算は加入者のみになります。世帯とは、生計を一にする単位ですので、生計を別にしている世帯員を納税義務者としたいときは、住民票の世帯分離(住民課へ届出が必要)により行うことができます。
国民健康保険税(国保税)の計算方法
今帰仁村の国保税は医療給付分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分をそれぞれ所得割、資産割、均等割、平等割の四つの方式で算出した税額を合算したものが世帯の当該年度の国保税となります。年度の途中で加入した場合は、その月数(社会保険等加入期間)に応じて月割減額されます。 医療給付分と後期高齢者支援金等分が課税される方は、年齢が75歳未満の方、また、介護納付金分が課税される方は、年齢が満40歳以上65歳未満の方です。
所得割とは
被保険者の前年中の合計所得金額から基礎控除額(43万円)を引いた額に税率をかけて算出します。
資産割とは
被保険者の当該年度の固定資産税額に対して税率をかけて算出します。
被保険者均等割(均等割)とは
1人当たりの額を被保険者世帯の加入者数にかけて算出します。
世帯別平等割(平等割)とは
一世帯につきいくらと算出します。
総賦課限度額について
国保の保険税が医療保険分で65万円、支援金分20万円、介護分で17万円を超える金額に該当した場合は、その限度額が国保の保険税となります。
区分
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医療分
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支援金分
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介護分
(40歳~64歳) |
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所得割額
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応能割 |
(前年中所得金額-基準控除33万円)
×7.89% |
(前年中所得金額-基準控除33万円)
×3.29% |
(前年中所得金額-基準控除33万円)
×2.00% |
資産割額
|
応能割 |
当該年度固定資産税額
×33.50% |
当該年度固定資産税額
×12.50% |
当該年度固定資産税額
×8.00% |
被保険者均等割額
(均等割額) |
応益割 |
国保加入者数
×17,500円 |
国保加入者数
×7,500円 |
介護2号該当者数
×6,500円 |
世帯別平等割額
(平等割額) |
応益割 |
ア 特定世帯以外 イ 特定世帯 ウ 特定継続 |
ア 特定世帯以外 イ 特定世帯 ウ 継続 |
4,000円
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総賦課限度額
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650,000円
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200,000円
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170,000円
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医療分
保険税の総額はその年の医療費の見込み額に応じて決まります。その医療費のうち保険税で負担すべき額は、上の計算方法で求めます。
支援分
後期高齢者医療制度の運営を支えるため、その費用の一部を保険税で支援します。保険税で支援すべき額は、上の計算方法で求めます。
介護分
40歳から64歳で国民健康保険に加入している方の介護保険料は、上の計算式で求めます。
国保税の軽減措置について
1.低所得世帯の被保険者均等割額の減額(令和3年度から)
保険税額を算定する際、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、医療分、支援分及び介護分のそれぞれにつき、被保険者均等割額の7割、5割、2割を減額します。
法定軽減割合 |
軽減判定基準額 |
7割 軽減 |
43万円+(※1給与所得者等の数-1)×10万円
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5割 軽減 |
43万円+(※1給与所得者等の数-1)×10万円 +28万5千円×被保険者数 以下 |
2割 軽減 |
43万円+(※1給与所得者等の数-1)×10万円 +(52万円×国保加入者数)以下 |
※1「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者のことを指し、給与収入(55万円超)、公的年金等の収入(60万円超【65歳未満の場合】、110万円超【65歳以上の場合】)の方が対象となります。
※軽減判定の基準となる所得には擬制世帯主の所得も含みます。
(擬制世帯主とは、国民健康保険の被保険者ではない世帯主のことです。)
2.未就学児の被保険者均等割額の減額(令和4年度から)
国民健康保険に加入する未就学児の均等割額が5割減額されます。また、上述の低所得世帯の均等割額の減額制度に該当する世帯については、減額後の均等割額がさらに5割減額されるため、未就学児の均等割額は、7割が減額される世帯で8.5割減額、5割が減額される世帯で7.5割減額、2割が減額される世帯で6割減額となります。
ただし、未就学児の均等割額が減額されてもなお世帯の年間保険税額が最高限度額に達するときは、最高限度額が保険税額となります。
非自発的失業者に係る保険税の軽減について
平成22年4月からの制度により、解雇(雇い止め)や倒産などで離職された方を対象に国民健康保険税の軽減を受けることができます。
該当される方は、国保窓口にて申請受付を行います。
○対象者
国保加入者で平成22年3月31日以降に離職し、下記の全てに該当する方
1.離職日の時点65歳未満
2.雇用保険受給者資格者証の離職理由コードが下記の番号の方
離職区分 |
離職理由コード |
特定受給資格者(倒産・解雇等の離職者) |
11・12・21・22・31・32 |
特定理由受給者(雇用期間満了等の離職者) |
23・33・34 |
○軽減内容
保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。(減額算定)
※給与所得以外は軽減の対象となりません。
○軽減対象期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までとなります。
○必要書類
・雇用保険受給資格者証
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
国民健康保険税を納める人(納税義務者)
国保の保険税を納めるのは、各世帯の世帯主です。なお、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、家族の中に加入者がいた場合は、その加入者の保険税は原則として世帯主が納税義務者(擬制世帯主)となります。
期別
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納期
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第1期分
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7月1日から同月31日まで
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第2期分
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8月1日から同月31日まで
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第3期分
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9月1日から同月30日まで
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第4期分
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10月1日から同月31日まで
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第5期分
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11月1日から同月30日まで
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第6期分
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12月1日から同月31日まで
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第7期分
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翌年1月1日から同月31日まで
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第8期分
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翌年2月1日から同月末日まで
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第9期分
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翌年3月1日から同月31日まで
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※納期限が土・日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限になります。
国民健康保険税の減免について
天災や災害などにより、生活が著しく困窮し、国保税の納付が困難となった場合、世帯主からの申請により、その年度の国保税(納期限未到来分)について、減額または免除が認められる場合があります。該当すると思われる方は、健康づくり推進課国民健康保険係にてご相談ください。
確定申告の際の社会保険料控除について
前年中に納めていただいた国保税は、確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。申告の際は、1月から12月納付分の領収書が必要となりますので大切に保管してください。
納期限内の納付にご協力ください。
皆さまが納めていただく国保税については、国保を運営するための大切な財源です。健全な国保の運営を行うために、それぞれ定められた納期内に納付してください。
更新日:2023年05月01日