今帰仁村こども医療費助成制度について
こども医療費助成事業
こども医療費助成制度は、こどもの保健の向上を図り、健やかな育成に寄与することを目的に、保護者が支払ったお子様の医療費(保険診療による自己負担分)の一部を助成する制度です。
■助成対象者
今帰仁村に住所を有し、健康保険に加入している中学3年生までのこどもの保護者。ただし、生活保護、その他の制度で助成を受ける事ができる人は対象外、もしくは優先順位があります。
■助成を受けられる期間
資格取得の日から中学校卒業(3月31日)まで
■助成できる医療費
保険診療による医療費の自己負担分・入院時の食事負担分・療養費払い(補装具等)の保険診療分・未熟児養育医療、その他の医療制度により公費負担を受け、支払いをした自己負担分
※加入している健康保険から支給される高額療養費及び付加給付金があるときは、その額を差し引いて助成します。
■助成の方法
1.現物給付方式 (窓口無料) |
保険診療による医療費の自己負担分について、 窓口で支払うことなく無料で医療を受けられます。 ※入院時の食事負担金は現物給付方式が利用できません。 次の2.または3.の方式により申請してください。 |
2.自動償還方式 (後日自動振込み) |
医療機関の窓口で自己負担分を支払いすると、後日、 指定された口座へ自動振込みされます。 ※助成金は、診療月の翌々月25日 (25日が土日祝日にあたる場合はその前日)に口座振込みを原則とします。なお、医療機関等への照会で振込月が遅延する場合がありますのでご了承ください。また、振込通知は致しませんので、通帳の記帳を行いご確認ください。 |
3.窓口申請方式 (申請後に振込み) |
以下の場合には、1.および2.の方式が利用できません。受診の翌月以降(~2年以内)に、領収書を持参し、健康づくり推進課にて
申請手続きを行ってください。後日、指定された口座へ振込みされます。 ・ 県外での受診 ・ 受診医療機関等が1.および 2.の方式に対応できないとき ・ 受給資格者証を提示しないで受診したとき ・ コルセット等、治療用具の作成 |
1.または2.の方式を利用するには
医療機関を受診する際に、窓口で「健康保険証」と「受給資格者証」を提示してください。(※月初めだけでなく、受診のたびに提示する必要があります。)
【申請・お問い合わせ】
健康づくり推進課 地域保健係 電話:0980-56-1234
更新日:2023年05月12日