今帰仁村子育て支援

出産・育児

こども医療費助成事業

健康づくり推進課 :電話(0980)56-1234

こども医療費助成制度は、こどもの保健の向上を図り、健やかな育成に寄与することを目的に、保護者が支払ったお子様の医療費(保険診療による自己負担分)の一部を助成する制度です。

■受給資格者証(ピンク色)の交付手続きについて

医療費の助成を受けるには、事前に「こども医療費助成金受給資格認定申請書」を村に提出し、受給資格の認定を受ける必要があります。

受給資格の認定後、「今帰仁村こども医療費助成金受給資格者証」が交付されます。

■申請窓口

今帰仁村役場 健康づくり推進課

■持参するもの

対象のこどもの保険証

保護者名義の銀行口座(通帳・キャッシュカード)※償還払いの際に使用します

印鑑(認印可)

■届出の義務について

受給資格者または対象のこどもが住所を変更したときや生活保護法による保護を受けたときは「こども医療費受給資格者変更・喪失届」の手続きが必要となります。

今帰仁村すこやか子育て支援金

福祉・こども課 福祉・児童家庭係 電話(0980)56-2198

 今帰仁村では次代の社会を担う子どもの健全育成と福祉の増進を目的として、子どもの誕生を祝うとともに、すこやかな成長を願い、出生児を養育監護している方に対し、「今帰仁村すこやか子育て支援金」を支給します。

支給の対象者

 対象児童の出生の日の1年以上前から今帰仁村に住民登録(外国人含む)をしている人で、出生後6ヶ月以上養育又は、監護している人に受給資格があります。
 ただし、生活保護法による保護を受けている人は支給の対象から外れます。
 また、村民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税、給食費、公営住宅使用料、保育料等の未納がある場合は完納後に支給となります。

支援金の額

第1子 20,000円 
第2子 30,000円 
第3子 70,000円 
第4子以降 100,000円 
順位については、同一世帯で扶養の実態に基づき村長が決定します。

支援金の支給方法

 支給の対象となる児童の保護者へ(受給資格者)へ、役場福祉・こども課より申請の通知を送付しますので、「今帰仁村すこやか子育て支援金支給申請書」と「同意書」、印鑑、振込先の通帳の写し(郵便局を除く県内金融機関)を添えて役場福祉・児童家庭係へ申請してください。支援金の請求期間は、支給要件が発生した日から6ヶ月以内です。

  • この規定は、平成27年4月1日以降の出生児について適用し、それ以前の出生児については、これまでの規定を適用します。 
  • すこやか子育て支援金の申請など、詳しいことについては、役場福祉・こども課 福祉・児童家庭係へお問合せください。

母子及び父子家庭等医療費助成事業

福祉・こども課 福祉・児童家庭係 電話(0980)56-2198

母子及び父子家庭等医療費助成事業は、母子及び父子家庭等に対し、医療費の一部を助成することにより、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るための助成事業です。

助成対象者

今帰仁村に住民登録があり、医療保険に加入している者で、母(父)子家庭の母(父)とその児童、または養育者が養育する父母のいない児童が助成の対象となります。

助成対象児童

  1. 父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
  2. 父(母)が死別した児童
  3. 父(母)が別に定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童
  5. 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  8. 前項7に該当するかどうかが明らかでない児童

児童については、18歳に達した日以後、最初の3月末日までの間にある者が対象となります。

助成対象としない者

  1. 生活保護法による保護を受けている者
  2. 児童福祉施設等に入所している者(医療費の一部負担金が発生する者を除く)
  3. 里親に委託されている者
  4. 老人医療の適用を受けている者
  5. 重度心身障害者医療費助成事業の対象となる者
  6. こども医療費助成事業の対象となる者
  7. 公費負担医療の対象となる者及び交通事故等による第三者からの賠償として医療費を受けられる者
  8. 受給資格者及び同居の扶養義務者の所得が児童扶養手当法に定める「所得制限限度額」を超える者

「所得制限限度額」については、福祉・こども課 福祉・児童家庭係でご確認ください。

申請の方法

助成の対象となる世帯の保護者は、次の書類を添えて役場福祉・こども課窓口で申請してください。審査後、助成が認められた保護者に対し、「受給者証」が交付されます。

  1. 申請書(役場福祉・こども課窓口にて配布します)
  2. 印鑑
  3. 健康保険証の写し
  4. 申請者名義の県内金融機関等の通帳
  5. 戸籍謄本(養育者は子の戸籍謄本も必要です)
  6. 住民票謄本
  7. 保護者またはその配偶者もしくは扶養義務者の所得証明書

児童扶養手当の証書を提示する方は、5、6、7の書類の添付は必要ありません。

給付の方法

受診後は自己負担額を支払った領収証、印鑑、受給者証を持参し、役場福祉・こども課の窓口に提出して助成金の申請をします。(償還払い)

届出の義務について

受給者は、毎年7月1日~31日までの間に「現況届」を役場福祉・こども課窓口へ提出する必要があります。また、住所変更や婚姻等、受給対象者に何らかの変動があった場合にも届出が必要ですので忘れずに役場福祉・児童家庭係へ届出てください。

児童手当

福祉・こども課 福祉・児童家庭係 電話(0980)56-2198

支給対象

児童手当の対象者は、中学校修了前までの児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。

手当の支給額と支給時期

0歳~3歳未満の児童

一律 15,000円(月額)

3歳~小学生

第1子・第2子 10,000円(月額)
第3子以降 15,000円(月額)

中学生

一律 10,000円(月額)
児童を養育している方の所得が所得制限以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

支給月(該当月)

2月(10月~1月分) ・6月(2月~5月分) ・10月(6月~9月分)

所得制限限度額

所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判断します。また扶養親族の数によって異なりますので、詳しくは役場福祉・こども課 福祉・児童家庭係(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。

 

扶養親族等の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
所得基準額 858万 896万 934万 972万 1010万 1048万

申請手続きについて

出生または転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには役場福祉・こども課にて申請(認定請求)を行う必要があります。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。だたし、月末に生まれた場合等は、出生の翌日から15日以内に認定請求をすると、出生の日の属する月の翌月分の手当から受給できます。
出生日・転出予定日等の翌日から15日以内に申請をお願いします。申請が遅れると遅れた月分の手当を受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。

申請手続きに必要なもの

  1. 印鑑(認印可)
  2. 請求者名義の健康保険証の写し(請求者がサラリーマン等の場合に提出)
  3. 請求者名義の預金通帳の写し
  4. 児童手当用所得証明書(その年の1月1日現在で今帰仁村に住所がなかった方の場合のみに提出)

児童扶養手当

福祉・こども課 福祉・児童家庭係 電話(0980)56-2198

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父(母)と生活を共にできない児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日の間にある者)の母(父)や、母(父)に代わってその児童を養育している人に対し、母子家庭等の生活の安定と自立の促進をとおして、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。
扶養手当については、支給の制限「所得制限限度額」がありますので、役場福祉・こども課 福祉・児童家庭係へお問合せください。

児童扶養手当を受給できる人

  1. 父母が離婚したあと、父と生計を共にしていない児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が一定の障害の状態にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで出産した児童
  8. 父母とも不明である児童

児童扶養手当が支給されない人

  1. 児童や母または扶養者が日本国内に住所がないとき
  2. 児童が父または母の死について支給される公的年金(遺族年金等)を受け取ることができるとき
  3. 母または養育者が公的年金を受けることができるとき
  4. 父に支給される公的年金(障害年金など)の加算の対象となっているとき
  5. 労働基準法の規定による遺族補償を受けることができるとき
  6. 児童福祉施設への入所または里親に委託されているとき
  7. 母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父の障害を除く)

申請の方法

児童手当を受けるには、事前に次の書類を持参し、村に提出した後、県の認定を受ける必要がありますので、役場福祉・こども課 福祉・児童家庭係で手続きをしてください。

  1. 印鑑
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(離婚等の事由が記されたもの)
  3. 対象児童が含まれる世帯員全員の住民票の写し(続柄・本籍記載のもの)
  4. 請求者名義の普通預金通帳
  5. 年金手帳または基礎年金番号通知書

認定事由により、その他必要な書類がある場合や、一部省略可能な書類がありますので、手続き方法の詳しい説明については、役場福祉・児童家庭係窓口で行います。

現況届について

手当てを受けている人は、毎年現況届を提出する必要があります。現況届は、8月1日現在の受給者の前年中の所得状況や子どもの生活状況を確認する届出ですので、必ず役場福祉・児童家庭係で手続きをしてください。手続きをされない場合は、8月分以降の手当の支給が停止されますので必ず提出してください。また、子どもの転居等や住所、氏名変更、離婚など、内容に変動があった場合にもそれぞれ届出が必要となります。
(注意)手当を受ける母が婚姻したときや、対象児童を監護しなくなったときなど、受給資格を喪失した場合は、必ず「資格喪失届」を役場福祉・こども課 福祉・児童家庭係へ提出してください。

更新日:2023年09月11日