戸籍の届出について
出生届
| 届出期間 | 生まれた日から数えて14日以内 | 
|---|---|
| 届出人 | 父または母 | 
| 届出地 | 父母の本籍地・出生地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場 | 
| 必要なもの | ・出生届書 | 
| 注意事項 | ・命名は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。 ・児童手当の申請(所得制限あり) ・国保加入者は、出産育児一時金請求手続き、乳幼児医療費助成 の申請 | 
死亡届
| 届出期間 | 死亡の事実を知った日から数えて7日以内 | 
|---|---|
| 届出人 | ・同居の親族、同居していない親族、同居者 | 
| 届出地 | 死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場 | 
| 必要なもの | ・死亡届書 | 
| 注意事項 | 火葬するときは、火葬許可申請書(PDFファイル:83.5KB)を添えて火葬許可証の交付を受けてください。その他、福祉保健課での手続きがございます。 | 
婚姻届
| 届出期間 | 届出期間の定めはなく、婚姻届が受理された日から効力を生じます。 | 
|---|---|
| 届出人 | 夫になる方・妻になる方 | 
| 届出地 | 夫になる方または妻になる方の本籍地・所在地いずれかの市区町村役場 | 
| 必要なもの | ・婚姻届書 | 
| 注意事項 | ・届書には成人の証人2人の署名(押印は任意)が必要です。 ・婚姻開始年齢は、男女とも18歳です。 ・届出する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書)の提示を求めます。 | 
離婚届(協議)
| 届出期間 | 届出期間の定めはなく、離婚届出が受理された日から効力を生じます。 | 
|---|---|
| 届出人 | 夫および妻 | 
| 届出地 | 夫妻の本籍地・所在地いずれかの市区町村役場 | 
| 必要なもの | ・離婚届書 | 
| 注意事項 | ・届書には成人の証人2人の署名(押印は任意)が必要です。 ・届出する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書)の提示を求めます。 | 
離婚届(裁判)
| 届出期間 | 裁判の確定または調停の成立した日から数えて10日以内 | 
|---|---|
| 届出人 | 訴えを起こした人(申立人) ※届出期間経過後は、相手方からも届出することができます | 
| 届出地 | 夫妻の本籍地・所在地いずれかの市区町村役場 | 
| 必要なもの | ・離婚届書 | 
転籍届
| 届出期間 | 任意。転籍届が受理された日から効力が生じます。 | 
|---|---|
| 届出人 | 戸籍の筆頭者および配偶者 | 
| 届出地 | 本籍地・所在地・転籍地いずれかの市区町村役場 | 
| 必要なもの | ・転籍届書 | 
| 注意事項 | ・届出する方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書)の提示を求めます。 | 
時間外の戸籍の届出
死亡届・出生届・婚姻届・離婚届などの戸籍の届出は、時間外でもすることができます。(住所変更など、その他の届出をすることはできません。)
| 取扱い時間 | 土曜日・日曜日・祝日・年末12月29日~年始1月3日・執務時間外 | 
|---|---|
| 埋火葬の | 埋火葬するときは、埋火葬許可証が必要です。この許可証は村役場住民課窓口で死亡届の手続きが終了しますとお渡します。その際、申請される方の印鑑が必要となります。 | 
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民証明係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2102






 
      



更新日:2023年03月01日