村たばこ税について

村たばこ税は、卸販売業者等(製造たばこ製造者、特定販売業者又は卸売販売業者)が、村内の小売販売業者に売渡したたばこに対し課税されます。
納税義務者は卸売販売業者等ですが、たばこの小売価格にはたばこ税が含まれているので、実際には消費者が負担していることになります。

たばこ税の計算

売渡した本数×税率=税額

平成22年10月1日以降の税率

税率
区分 税目 税率(1,000本当たり)
旧3級品のたばこ
税率(1,000本当たり)
左記以外のたばこ
国税 たばこ税 2,517円 5,302円
たばこ特別税 389円 820円
地方税 都道府県たばこ税 716円 1,504円
市町村たばこ税 2,190円 4,618円
合計 5,812円 12,244円

旧3級品のたばことは…わかば、エコー、しんせい、ウルマ、バイオレット及びゴールデンバット(ボックスを除く)

平成25年4月1日以降の税率

税率
区分 税目 税率(1,000本当たり)
旧3級品のたばこ
税率(1,000本当たり)
左記以外のたばこ
国税 たばこ税 2,517円 5,302円
たばこ特別税 389円 820円
地方税 都道府県たばこ税 411円 860円
市町村たばこ税 2,495円 5,262円
合計 5,812円 12,244円

旧3級品のたばことは…わかば、エコー、しんせい、ウルマ、バイオレット及びゴールデンバット(ボックスを除く)

税率改正について(平成28年4月1日から)

平成27年度税制改正により、これまで税率の軽減措置がとられていた旧3級品のたばこに係る特例税率が平成28年4月1日より廃止となります。
 ただし、これらに伴う経過措置として、旧3級品のたばこに係るたばこ税の税率は平成28年度から平成31年度までの期間で、4段階に分けて引上げられます。

たばこ税の経過措置

たばこ税の経過措置の表組

「旧3級品のたばこ」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ及びバイオレットの6銘柄の紙巻たばこです。

税率改正について(令和元年10月1日から)

平成27年度税制改正の四段階目は平成31年4月1日に実施予定でしたが、平成30年度税制改正により、令和元年10月1日に実施することとなり、引上げ税率も変更となりました。

たばこ税の経過措置

(1,000本あたり)

 

県たばこ税

市町村たばこ税

旧3級品以外

の製造たばこ

平成30年10月1日から

令和2年9月30日まで

930円

5,692円

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

1,000円

6,122円

令和3年10月1日から

 

1,070円

6,552円

旧3級品の製造

たばこ

平成30年10月1日から

令和元年9月30日まで

656円

4,000円

令和元年10月1日から

令和2年9月30日まで

930円

5,692円

令和2年10月1日から

令和3年9月30日まで

1,000円

6,122円

令和3年10月1日から

 

1,070円

6,552円

 

※「旧3級品のたばこ」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ及びバイオレットの6銘柄の紙巻たばこです。

手持ち品課税について

税率引上げ日の午前0時現在において、販売のために一定数以上所持するたばこ販売業者の方に対しまして、そのたばこの税率引上げ分に相当するたばこ税が課税され、これを「手持ち品課税」といいます。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2102

更新日:2019年10月01日