固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日を基準日として、土地、家、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市区町村に納める税金です。村長が決定した固定資産の価格(課税標準額)に税率(1.4%)を乗じて税額が決定します。

固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、その年の1月1日現在(賦課期日)に土地、家屋、償却資産の所有者として、登記簿または固定資産課税台帳に登記(登録)されている人です。

固定資産税を納める所有者の詳細
土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に亡くなった場合は、賦課期日現在で、その土地や家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産の価格と税額の算定について

固定資産の評価は総務大臣が定めた「固定資産税評価基準」にもとづき評価され決定されます。その価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。土地と家屋は3年に一度評価替えが行われ再評価されます。償却資産の評価は毎年行われます。

1.固定資産の評価と価格の決定
価格の据置措置 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行なわないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。しかし、第2年度又は第3年度において1.新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、2.土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。

平成20年度、21年度の価格修正

土地の価格は上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くこと原則ですが、平成20年度、平成21年度おいて地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。
償却資産の申告制度 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地籍、価格が記載されています。)家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地又は家屋の納税者の方に村内の土地又は家屋の価格をご覧いただいております。
2.固定資産の税率と税額
課税標準額 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となます。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。住宅用地については税負担を軽減する課税標準の特例があります。
免税点 今帰仁村内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれ課税標準が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

課税標準額

土地

30万円

家屋

20万円

償却資産

150万円

税率 固定資産税の税率は、市区町村の条例で定めることとされています。今帰仁村の税率は標準税率の1.4%です。
課税標準額×税率(1.4%)=税額

固定資産税の納税について

固定資産税は、毎年4月(3年毎の評価替えのときは5月)に納税通知書によって村から納税者に税額が通知され、村の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することになります。各納期は次のとおりです。

期別の納期期限の詳細
期別 納期限
第1期 4月30日(5月31日
第2期 7月31日
第3期 12月25日
第4期 翌年2月末日

各月の末日が土曜、日曜、祝日の場合は翌平日となります。

土地の評価について

土地の評価は総務大臣が定めた「固定資産税評価基準」にもとづき、売買実例価格をもとに、地目別に定められた評価方法により評価し、価格を決定します。

課税地目

田及び畑(農地)、宅地、原野、山林、池沼、雑種地等をいいます。固定資産の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在(賦課期日)の現況地目によります。

課税地積

原則として登記簿に登記されている地積によります。ただし、登記簿に登記されている地積によることが著しく不適切であると認められる場合は、現況の地積とすることもあります。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって課税標準額を価格の6分の1の額とする「小規模住宅用地」と3分の1の額とする「その他の住宅用地」に区分されます。
財団法人資産評価システム研究センターでは固定資産税路線価等の公開情報、地価公示価格、地価調査価格のデータ、相続税路線価等のデータを公開しています。

家屋の評価について

建物とは屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものをいい、一般的に、「外気遮断性」、「土地定着性」及び「用途性」を備えた建築物が家屋として認定されます。
家屋の評価は、村の職員が対象となる家屋を調査し、総務大臣の定めた固定資産評価基準にもとづき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率
評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×点数一点当たりの単価

価格と補正率の詳細
再建築価格 評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率 家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築住宅に対する減額措置

平成24年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住宅として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
軽減措置に関する適用期間や要件など詳しいことについては、住民課固定資産税係へお問合せください。

家屋滅失の届出

家屋を取り壊した場合、登記済の家屋については、法務局に滅失登記の申請をしてください。未登記家屋、または登記されている家屋であっても滅失登記が遅れる場合は、住民課固定資産税係に家屋滅失届を提出してください。

更新日:2019年06月03日