令和6年度 給与支払報告書の提出について

※今帰仁村へeLTAXを利用した提出実績がある事業所様に対しては、給与支払報告書(総括表)の発送は行っておりません。

 

所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、令和5年中(R5.1.1~R5.12.31)に支払った給与について、従業員(アルバイト、パート、事業専従者、役員等を含む)の「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」を作成し、従業員の令和6年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における居住地の市区町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)
以下をご確認の上、期限内のご提出にご協力をお願いいたします。

 

【提出期限】

令和6年1月31日(水曜日)

 

【提出書類】

◆給与支払報告書(総括表)・・・事業所につき1枚

◆普通徴収申請書(兼仕切書)・・・普通徴収理由に該当する従業員がいる場合1枚

◆給与支払報告書(個人別明細書)・・・受給者(従業員)1人つき2枚

給与支払報告書(総括表)

給与支払報告書
総括表(PDFファイル:89.1KB)

普通徴収申請書(PDFファイル:615.3KB)

給与支払報告書(個人別明細書)     

給与支払報告書(個人別明細書)(PDFファイル:249.2KB)


※名称や所在地に変更があった場合は、次の変更通知書も併せてご提出してください。

特別徴収義務者の所在地・名称変更通知書 

特徴義務者所在地等変更届出書(PDFファイル:79.9KB)

 

【記載等について】

記載例: 令和6年度 給与支払報告書(総括表(記載例)(PDFファイル:672.2KB)個人別明細書(記載例)(PDFファイル:160.5KB) 〉

・すでに送付されている総括表には、あらかじめ村で確認できている情報(事業所名など)が印字されています。空いている項目についてご記入してください。
※印字されていた内容に誤りがある場合は、朱書きで訂正をお願いします。

・提出の対象者は、令和6年1月1日現在、今帰仁村に住所のある全ての受給者です。令和5年中に退職した受給者についても退職時の住所が今帰仁村であれば提出してください。

・今帰仁村への報告人数(対象者)が0人の場合は、給与支払報告書を今帰仁村に提出する必要はありません。

・個人番号(マイナンバー)制度の施行に伴い、給与支払報告書には法人番号及び個人番号の記載が必要となっております。ご理解とご協力をお願いします。


・個人事業主が事業専従者に支払う給与についても、確定申告する・しないを問わず、給与支払報告書の提出が必要となります。

・所得税の源泉徴収義務事業主(個人・法人)は、原則、すべての受給者について個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。

 

【提出後のお願い】

・給与支払報告書を今帰仁村に提出後、転勤・退職等がある場合は、速やかに異動届出書の提出をお願いします。このとき該当者が、他市町村の特別徴収対象者となっている場合は、異動届出書は当該市町村と今帰仁村に各々提出する必要があります。

・提出後に追加分・訂正分等の再提出をする場合は、特別徴収義務者指定番号の記入及び「追加分」、「訂正分」の表示を朱書きでお願いします。

 

【提出先】

給与受給者の令和6年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)に居住する市区町村

 

【今帰仁村に提出する際の提出先】

〒905-0492
沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
今帰仁村役場 住民課 住民税係

書面による提出の場合は、郵送または窓口で提出できます。
(窓口の場合は、今帰仁村役場1階 住民課住民税窓口にて、平日午前8時30分から正午まで、午後1時から5時15分まで。)

 

eLTAXまたは光ディスク等による給与支払報告書の提出について

 平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に対する源泉徴収票の提出枚数が、100枚以上の場合、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられました。
(令和2年12月31日以前は、1,000枚以上)
(関連法案:地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4)

注)令和3年度税制改正に伴い、令和6年度課税分(令和6年5月送付分)より、特別徴収税額及び月割額等を記録した光ディスク等による通知は廃止されました。なお、同じく令和6年度課税分より、eLTAXにより「特別徴収税額決定(変更)通知書」を電子データで受け取れるようになりましたので、ぜひご利用ください。(受け取るためには給与支払報告書をeLTAXで提出し、受け取り方法を選択する必要があります。)

 

【光ディスク等による給与支払報告書の提出申請について】
光ディスク等による提出について、事前に提出承認申請により本村の承認を受ける必要がありましたが、税制改正に伴い、承認の申請は不要となりました。


給報ディスクの事前テストを希望される場合は、ディスクを作成していただき、本村へ提出してください。

【対応媒体について】
CD-R ※今帰仁村では、磁気テープは対応しておりません。

 

【光ディスク等による規格について】
光ディスク等による規格について(PDFファイル:30.8KB)

 

【提出について】
・調整した正本用、及び副本用の光ディスク等(合計2枚)
・給与支払報告書総括票(書面で提出)
※提出していただいた光ディスク等は返却いたしません。
 

【よくある質問と回答】

Q1.年の途中で退職した従業員の分も提出しなければなりませんか?
A1.提出が必要です。退職者の場合は、退職日現在の住所地の市区町村へ提出してください。

Q2.自身で確定申告する者の分は、市区町村に提出しなくてもよいですか?
A2.  提出が必要です。給与支払報告書は、前年中に支払った給与についてすべて提出することになっています。
金額の多少にかかわらず、パート・アルバイト・役員を含むすべての受給者の分を作成し提出してください。

Q3.今まで特別徴収していなかったのに、特別徴収にしないといけないのですか?
A3.今までも要件に該当する事業者については特別徴収をして頂く必要があったのですが、それが徹底されていませんでした。
法律(地方税法第321条の4及び市区町村条例)により、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)には、個人住民税の特別徴収が義務づけられています。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2102

更新日:2023年12月04日