国民年金について

お問い合わせ先:福祉・こども課 福祉・児童家庭係 電話(0980)56-2198

国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。                                                 

国民年金は、20歳以上60歳未満の方は加入することが義務付けられています。     


国民年金は、次の三つに区分されます。

  1. 第1号被保険者
    • 農林漁業、商業、自営業、サービス業、学生など、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、(外国人も含む)すべての国民は国民年金に加入しなければなりません。また、60歳以上の方や、外国に住んでいる日本人など、希望すれば国民年金に加入できる人もいます。
  2. 第2号被保険者
    • 厚生年金保険の被保険者や共済組合の組合員などで、国民年金保険料は厚生年金や共済組合の掛け金として給料から天引きされます。
  3. 第3号被保険者
    • 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。保険料の支払いはなく、配偶者の加入している厚生年金・共済組合が制度全体として負担しています。配偶者の勤務先に届出がないと第3号被保険者になりませんので、忘れずに届け出てください。

国民年金保険料について

国民年金の第1号被保険者は、年齢、収入、性別に関係なくすべての国民が支払わなくてはなりません。

令和2年度の保険料額(令和2年4月~令和3年3月まで)

令和2年度 月額

国民年金保険料

(付加保険料)

16,540円

(400円)(令和元年度16,410円)

付加保険料とは、第1号被保険者に限り、月額400円を納めると、老齢の基礎年金に付加年金が上乗せされます。付加年金の希望をされる方は申し出てください。

国民年金の納付方法について

1.納付書による納付

日本年金機構から1ヶ月から12ヶ月分の納付書が送付されますので、納付期限までに納めてください。なお、保険料を前納していただくと、その期間に応じて保険料の割引があります。前納を希望される方は、年金事務所へお問合せください。

2.口座振替による納付

口座振替の申込をしますと、保険料を毎月口座より引き落としにて納付しますので、納め忘れもなく確実に納付できます。口座振替の手続きは手数料も掛かりませんので、お仕事でお忙しい方や、毎月納付に行くのが困難な方は、ぜひ口座振替をご利用ください。口座振替にも前納制度がありますが、申込が必要です。
手続きの際は、年金手帳、預金通帳、金融機関の届出印を持って、お取引の金融機関または、年金事務所で行ってください。
納付方法や国民年金についての詳しいことは、年金事務所にてご確認ください

国民年金保険料の免除について

保険料を納めたくても経済的な理由で納付が困難な方や、生活保護を受けている方など、申請により認められた場合には保険料の納付の免除が受けられます。保険料の免除には、全額免除制度と一部納付(免除)制度があります。ただし免除を受けた期間の年金額は、全額納付の方とは異なります。

1.全額免除制度について

経済的な理由等で納付が困難な方(申請免除)や、生活保護を受けている方や障害基礎年金又は、被用者年金の障害年金(1級・2級)の受給権者(法定免除)などは、申請により保険料の全額が免除されます。

2.一部納付(免除)制度について

失業者の方や自営業者で営業不振の方など、国民年金を全額納付するのが困難な場合、前年所得が定められた基準以下の方は、申請により保険料の一部納付(免除)ができます。

全額及び一部納付(免除)制度については、日本年金機構の免除制度に関するページをご覧ください。

注意事項

  1. 免除が承認されても一部納付をしなかった場合は未納扱いとなり、年金受給資格期間に算入されず、障害や死亡といった不慮の事態があっても年金を受け取ることができなくなることがありますのでご注意ください。
  2. 免除されてから10年以内であれば、保険料を追納し、全額納付の方と同じ年金を受けることができます。
    ただし、3年度目を経過すると、保険料に加算金が付きます。
  3. 失業を理由とする場合は、離職票や雇用保険受給資格者証などが必要です。

若年者猶予特例制度について

所得が少ない50歳未満の方は、申請により保険料の納付が猶予されます。この場合は、申請者本人と申請者の配偶者の前年所得が定められた基準に該当することが要件となります。

学生納付特例制度について

20歳以上の学生等で、学生本人の前年所得が118万円以下の方は、申請により保険料の納付が猶予され、社会人になってから納めることができます。申請の手続きは、毎年度行う必要があります。
学生納付特例の申請は、20歳の誕生日を迎えた後、学生証か在学証明書、印鑑を持参し、福祉・こども課 福祉・児童家庭係で申請してください。また前年度も学生特例を受けた方は新年度に引き続き申請してください。

注意事項

申請が遅れて学生納付特例を受けていない期間(未納扱いの場合)に、万が一の事故や病気で障害が残っても障害年金は支給されませんのでご注意ください。
申請免除(全部・一部いずれも)を希望される場合、所得状況が不明であると審査することができません。未申告の場合は申告を行ってください。また転入等で所得情報が不明の場合は、所得を証明できるもの(源泉徴収票・所得証明書など)の添付が必要となります。

産前産後期間の免除について

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。

(死産、流産、早産された方を含みます)

 

・届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能です。

・添付書類について

出産前に届出の提出をする場合:母子健康手帳など

出産後に届出の提出をする場合:出産日は市区町村で確認できるため原則不要。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類

この記事に関するお問い合わせ先

福祉・こども課 福祉・児童家庭係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

FAX番号:0980-56-4270
電話番号:0980-56-2198


更新日:2023年10月10日