自衛官等募集事務に係る募集対象者の住民基本情報の除外申請について

1. 対象者情報の提供について

今帰仁村では、自衛隊からの自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な情報の提供依頼を受け、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、自衛隊の職員が住民基本台帳を閲覧し、募集対象者の氏名、住所、性別及び生年月日を書き写す方法で、募集対象者情報の提供を行います。

 

2. 情報提供の法的根拠等

(1)情報提供の根拠

自衛官等募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。この法令を根拠に、毎年防衛大臣から各市町村長に対し、募集対象者情報の提供依頼があります。

 

(2)今帰仁村個人情報保護条例との関係

今帰仁村個人情報保護条例第11条第2項では、個人情報の提供の制限をしていますが、法令に定めがある場合は提供することができることを規定しており、本件については法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものであり、条例に基づく適正な情報提供です。

なお、本村から提供した住民基本情報については、自衛官等募集事務以外の用途では使用しないことや利用後の廃棄措置を定めた覚書を交わしており、個人情報の適切な管理を行っていきます。

 

(3). 自衛隊への情報提供を望まない方へ

自衛隊への情報提供が、法令の根拠に基づくものであることは前述のとおりですが、自衛隊に自己の個人情報の提供を望まない方への配慮も必要であることから、令和5年度からご本人及び代理人様等から除外申請の手続きを行っていただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外します。

 

4. 令和8年度募集対象者の除外申請の受付

(1) 対象者

今帰仁村内に住民登録をしている方のうち、出生年月日が平成20年4月2日~平成21年4月1日及び平成16年4月2日~平成17年4月1日までの男子及び女子(日本人住民に限る。)

(2) 受付期間

令和8年6月1日(月曜日)~令和8年7月3日(金曜日)

上記期間中、9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)

※土日、祝日は受付出来ません。

(3)申請方法

窓口での申請

今帰仁村役場住民課窓口にて、「(4)提出書類」を提出

郵送での申請(受付期間内必着)

「(4)提出書類」を同封し、下記「6.提出先」へ郵送

※本人確認書類として個人番号カードの写しを送付する際は、おもて面(顔写真がある面)の写しを送付してください。健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号が見えないように黒塗り(マスキング)してください。

(4)提出書類

対象者本人が申請する場合

・除外申請書(様式第1号)

・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)

対象者の法定代理人が申請する場合

・除外申請書(様式第1号)

・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)

・法定代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)

・対象者本人と法定代理人が同一世帯ではない場合は対象者本人との関係が分かる書類(戸籍謄本等)

法定代理人以外の代理人が申請する場合

・除外申請書(様式第1号)

・対象者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)

・代理人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、健康保険証等)

・対象者本人からの委任状(様式第2号)

 

5. 様式ダウンロード

申請書等の様式はこちらからダウンロードできます。

(村役場住民課窓口でも配布しています。)

除外申請書(様式第1号)(Wordファイル:18KB)

委任状(様式第2号)(Wordファイル:22.1KB)

除外申請書記入例(対象者本人が申請する場合)(Wordファイル:27.4KB)

除外申請書記入例(対象者の法定代理人が申請する場合)(Wordファイル:25.3KB)

除外申請書記入例(法定代理人以外の代理人が申請する場合)(Wordファイル:24KB)

 

6. 提出先及び問い合わせ先

〒905-0492

沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

今帰仁村役場 住民課戸籍住民証明係(除外申請担当)

電話:0980-56-2102

更新日:2026年05月29日