特別児童扶養手当

出産・育児

特別児童扶養手当

福祉保健課 児童母子係 電話(0980)56-4189

特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障害のある20歳未満の子ども(児童)を監護している父、もしくは母、または父母に代わって児童を養育している方に支給される手当です。

特別児童扶養手当を受給できる人

  1. 身体障害者手帳1級~3級及び下肢障害4級の一部の人
  2. 前項と同程度の障害がある人及び病気で長期にわたり基準以上に安静や配慮が必要な人

ただし、本人または扶養者が所得制限限度額を超える場合は対象から外れます。
「所得制限限度額」については、扶養親族の数によって異なりますので、福祉保健課児童母子係へお問合せください。

特別児童扶養手当が支給されない人

  1. 児童や父母または養育者が日本国内に住所がないとき
  2. 障害を支給事由とする公的年金を受けることができる人
  3. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき

申請の方法

特別児童手当を受けるには、事前に次の書類を持参し、村に提出した後、県の認定を受ける必要がありますので、福祉保健課児童母子係で手続きをしてください。

  1. 印鑑
  2. 戸籍謄本
  3. 住民票謄本
  4. 特別児童扶養手当用の診断書
  5. 請求者名義の普通預金通帳(郵便局除く)

その他必要な書類等がある場合や、手続き方法の詳しい説明については、福祉保健課児童母子係窓口で行います。

所得状況届について

手当を受けている人は、「所得状況届」と「障害認定請求書」を提出する必要があります。所得状況届は、毎年8月1日現在の受給者の前年中の所得状況や子どもの養育状況を確認する届出ですので、必ず児童母子係で手続きをしてください。手続きをされない場合は、8月以降の手当の支給が停止されますので必ず提出してください。

障害認定請求書について

障害認定請求書は、障害認定の適正を図るため、期限までに障害の状態の診断書等を添え、提出しなければなりません。期限は障害別で異なりますが、期限までに提出がないと、所得状況届の提出があっても期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますので必ず提出してください。

資格喪失届について

次のような場合には資格が喪失しますので、必ず役場児童母子係へ「資格喪失届」を提出してください。

  1. 対象児童を監護・養育しなくなったとき
  2. 対象児童が児童福祉施設に入所したとき
  3. 対象児童が法に定める障害の状態に該当しなくなったとき
  4. 対象児童が障害年金を受けられるようになったとき

他にも資格喪失理由がありますので、生活状況に変動がある場合には、福祉保健課児童母子係へ届出てください。

更新日:2022年07月12日