国民健康保険について

国民健康保険(国保)について

お問い合わせ先:健康づくり推進課 電話(0980)56-4189

国民健康保険(国保)は、加入者(被保険者)のみなさんが保険税を負担することにより、万が一病気や怪我をしたときに、医療費の一部を支払うだけで、必要な治療を受けることができるようにお互いに助け合い、私たちが健康ですこやかな生活ができるようにするのが国民健康保険制度です。

国民健康保険(国保)に加入しなければならないひと

今帰仁村に居住している方で、職場の健康保険・共済組合など、他の健康保険に加入している方や生活保護法による扶助を受けている方以外、全ての村民は、国民健康保険に加入(国民皆保険制度)しなければなりません。
また、外国籍の方も、今帰仁村で外国人登録をしていて、国内に1年以上滞在する資格のある人は、国民健康保険に加入しなければなりません。(ただし、職場の健康保険加入者を除く。)

国民健康保険(国保)の手続き

国保に加入するとき、または国保をやめるときは、14日以内に手続きをしなければなりません。国民健康保険の資格を喪失した後に、被保険者証を使用して診療を受けた場合、国民健康保険で負担した分を返還していただくことになりますのでご注意ください。

国保に加入するとき
どんなとき
手続きの際に必要なもの
他市区町村から今帰仁村へ転入したとき
印鑑、転出証明書(保険証)
職場などの健康保険をやめたとき 印鑑、健康保険の資格喪失証明書等(保険証)
職場などの健康保険の扶養家族をはずれたとき 印鑑、扶養家族をはずれた証明書(保険証)
お子さまが生まれたとき 印鑑、保険証 母子健康手帳(保険証)
生活保護を受けなくなったとき 印鑑、保護廃止決定通知書(保険証)
外国人が加入するとき(在留資格が1年以上ある人) 印鑑、外国人登録証、パスポート(保険証)

(保険証)は既に国保加入者がいる世帯の場合に必要です。

国保をやめるとき
どんなとき
手続きの際に必要なもの
今帰仁村から他市区町村へ転出するとき
印鑑、保険証
職場の健康保険などに加入したとき 印鑑、保険証、職場などの保険証
国保の被保険者が亡くなったとき 印鑑、保険証、通帳、死亡を証明するもの
生活保護を受けたとき 印鑑、保護開始決定通知書、保険証
外国人が脱退するとき 印鑑、保険証、外国人登録証
その他
どんなとき
手続きの際に必要なもの
住所、氏名、世帯主などが変わったとき 印鑑、保険証
修学のため、他の市区町村に住所を移すとき 印鑑、保険証、在学(園)証明書
保険証を紛失したり、汚れて使用できなくなったとき 印鑑、身分を証明するもの(免許証など)

保険証は正しく使用し大切に保管しましょう。

保険証(国民健康保険被保険者証)は、国保の加入者であるということの証明書であり、加入者がお医者さんへかかるときの受診券の役割をはたすものですから、大切に保管し、正しく使いましょう。
保険証の交付を受けたら次のことに気を付けてください。

  1. 保険証の内容に間違いがないか確かめてください。
  2. 有効期限が切れた保険証やコピーなど、また自分で書き直した保険証は使用できません。
  3. 保険証の貸し借りをしたり、加入者以外の者が使用することはできません。
  4. 治療や診察が済んだら必ず手元に保管してください。
  5. 職場などの健康保険に加入したり、家族の異動があった場合は、健康づくり推進課で手続きをしてください。

【問い合わせ先】健康づくり推進課 国民健康保険・後期高齢者係 電話:0980-56-4189

更新日:2023年04月28日