高額療養費支給制度・特定疾病の負担軽減について
お問い合わせ先:健康づくり推進課 電話(0980)56-4189
高額療養費支給制度について

国民健康保険(国保)の加入者が、同じ病院で支払ったその月の医療費の自己負担額(一部負担金分)が高額になったとき、申請をして認められた場合には、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として後日支給されます。
高額療養費の算出方法
- 1ヶ月の自己負担額は、その月の1日から末日まで(暦月)ごとに計算します。
- 同じ病院でも、医科と歯科は診療科ごとに別計算となります。
- 同じ病院でも、診療科毎で入院と外来(通院)は別計算となります
- 医師の処方せんに基づく薬局での自己負担は、病院の自己負担と合算して計算します。
- 入院時の食事代(標準負担額)や差額ベッド代などは高額療養費の対象外です。
- 70歳未満の方は、自己負担額が2万1千円を超えた場合は、合算(世帯合算)して計算します。
医療費の1ヶ月の自己負担(一部負担金)限度額 (令和8年8月1日より)
70歳未満

※多数回・・・12か月以内に高額療養費の該当が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額
高額療養費を受ける手続き方法について
国保加入者で高額療養費に該当した方には、高額療養費該当者通知のハガキを送付しています。通知のハガキが届きましたら、下記のものを持参し、健康づくり推進課国保窓口で申請手続きをしてください。口座振り込みの手続きをしますと、後日指定の口座にお振込いたします。(ただし郵便局を除く)
- 保険証
- 高額療養費の通知ハガキ
- 高額療養費に該当した領収証
- 印鑑
- 口座振込みの方は、世帯主の預金通帳等
特定疾病の負担軽減について
厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)で長期に亘り高額治療が必要な方は、「特定疾病療養受療証」の交付申請をしますと、毎月の自己負担限度額が1万円になる特定疾病の制度があります。該当する方は、保険証、医師の意見書、印鑑を持参し、健康づくり推進課国保窓口で申請手続きをしてください。
慢性腎不全のため、人工透析が必要な上位所得世帯で70歳未満の方の自己負担額は、2万円までとなります。










更新日:2026年07月31日