自己負担割合が2割となる方への負担を抑える配慮措置期間終了のお知らせ
令和4年10月1日から実施された病院等での窓口自己負担割合が2割の被保険者への外来診療の負担軽減措置(配慮措置)が令和7年9月30日までの診療分にて終了しました。
これに伴い令和7年10月1日以降の診療分より2割負担の被保険者の1か月当たりの上限額は下記の表のとおりとなります。
【1か月の自己負担限度額】(令和7年10月1日診療分から)
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所得区分 |
外来限度額 (個人ごと) |
外来+入院限度額 (世帯ごと※1) |
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2 割負担 (一般2.) |
18,000 円※2 |
57,600 円 (44,400 円※3) |
※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月 目からの限度額です。
【1か月の自己負担限度額】(令和7年9月30日診療分まで)
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所得区分 |
外来限度額 (個人ごと) |
外来+入院限度額 (世帯ごと※1) |
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2 割負担 (一般2.) |
18,000 円 または 6,000 円+(10割分の医療費-30,000 円)×10% の低い方※2 |
57,600 円 (44,400 円※3) |
※1 世帯とは、同じ公的医療保険に加入する方同士のみ世帯として合算します。
※2 年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。
※3 同一世帯で12か月以内に高額療養費の支給月数が3か月以上ある場合の4か月目からの限度額です。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり推進課 国民健康保険・後期高齢者係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-4189










更新日:2025年10月21日