一部負担金の減免および徴収猶予について
<対象となる一部負担金とは…医療機関等の窓口で支払う医療費のこと>
災害や失業などの特別な事由により、一時的に著しく生活が困難な状態である国保世帯において、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合には、申請により免除、減額または徴収猶予を受けられることがあります(恒常的な低所得を理由とする申請は対象外です)。
詳細は窓口までお問い合わせください。
○今帰仁村国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する取扱要綱(PDFファイル:95.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり推進課 国民健康保険・後期高齢者係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-4189
更新日:2024年12月04日