今帰仁村 介護予防ケアマネジメント基本方針

介護予防と自立支援の視点(法第1条、第2条、第4条、第5条)  

1. 高齢者が要介護状態や要支援状態になることを予防する。

2. 要支援状態になっても、自立した日常生活を営めるように支援する。

3. 要介護状態になっても、状態を軽減させ、悪化することを防止する。

以上の大前提となる考え方に基づき、村・地域包括支援センター・ケアマネジャー・村民が同じ意識を共有しながら、以下の取組を行う。

【今帰仁村】

被保険者が要介護状態等になることの予防、要介護状態等の軽減もしくは悪化防止のための施策、地域における自立した日常生活の支援のための施策を推進する。

【包括・ケアマネ】

利用者が自立することを目標にすえ、適切な介護サービスを受けることができるように、専門的視点から必要な支援を行う。

【村民】

自ら要介護状態等になることを予防するため、健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態等になった場合も、進んでリハビリテーション等により、能力の維持向上に努める。

 

 

介護予防ケアマネジメント

※介護予防支援で訪問型サービス、通所型サービスを利用する場合も含む。 

○「サービス優先」ではなく、「利用者の必要性」を優先してケアマネジメントを行う。

○過剰なサービス利用による依存と能力低下を招かないように、できることは自分で行う努力を促し、利用者にとって本当に必要な支援を行う。

○「できないことを代わりにするケア」から「できないことをできるようにするケア」へ、自立支援を意識したケアマネジメントへの転換を図る。

○総合事業のサービス提供におけるケアプランは、高齢者が自らのケアプランであると実感できるものでなくてはならず、その目標は、達成可能で、本人の意欲を引き出せるように明確に設定する必要がある。必要に応じ、「興味・関心チェックシート」 や「生活機能評価」を活用し、目標指向型のケアプランを作成する。

○新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合は、村が開催する地域個別ケア会議において、会議で得られる専門的かつ客観的意見をケアマネジメントの参考としなければならない。

更新日:2019年11月13日