ふるさと納税

今帰仁村ふるさと納税へご協力をお願いします!

ムラ・人・農が織りなすゆがふむら・今帰仁(なきじん)

今帰仁村を応援してください!

 今帰仁村は、青い海と緑深い山々に囲まれ、乙羽岳の裾野には肥沃な平地が広がり、その大地を流れる河川や海岸線の白浜、さらにサンゴ礁に縁どられた豊穣な海といった豊かな自然が美しい風景をつくり、それが「ふるさとなきじん」への愛着心を育む大切な資源となっています。
 また、沖縄本島北部で唯一世界遺産に登録された今帰仁城跡を有し、琉球の三山鼎立時代には、沖縄本島北部一帯(やんばる)の政治、文化、経済の拠点として栄えてきました。
 この長い歴史と緑豊かな自然環境を基軸に、今帰仁村は「ムラ・人・農が織りなすゆがふむら」づくりの実現に努力しています。

今帰仁村ふるさと納税特設サイトはこちら

ふるさと納税(寄附)制度について

 平成20年4月30日に公布された地方税法等の一部改正により、個人住民税の寄附金税制の拡充が図られ、「ふるさと納税制度」が創設されました。
 この制度は、都道府県・市区町村へ寄附(適用下限額2,000円)をした場合、お住まいの市町村の住民税等が軽減されるもので、あなたが応援したいと思う気持ちを寄附というかたちで表すことができる制度です。
今帰仁村は、皆様の応援を心よりお待ちしております。

寄附の使途について

皆様からの寄附は、「今帰仁村うるおいと安らぎのむらづくり応援基金」に積み立て、次のような事業に充てられます。

(1)未来を担う子どもの育成及び子育て支援に関する事業

芝生の上で遊んでいる3人の子供達の写真

(2)美しい自然環境の保全と地域資源を活かした観光むらづくり及び地域産業の振興に関する事業

青空と自然公園、街の景色の写真

(3)世界遺産・今帰仁城跡の保全並びに教育、文化、スポーツ活動の充実に関する事業

世界遺産の今帰仁城跡に集まる人々の写真

(4)健康で安らぎのある福祉のむらづくり並びに村民主体のむらづくりに関する事業

海の上でボートに乗っている人々の写真

(5)その他目的達成のために村長が必要と認める事業

ふるさと納税(寄附)の手続きについて

 上記の趣旨にご賛同いただき、寄附をいただける方は、以下の方法でお手続きをお願い致します。

1.寄附の申し込み方法について

(1)今帰仁村ふるさと納税特設サイトからオンラインで申し込む方法

今帰仁村ふるさと納税特設サイトの「申し込みフォーム」へ必要事項をご記入のうえ、送信してください。

(2)応援寄附申込書で申し込む方法
  1. 下記より「応援寄附申込書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、電子メール、ファックス、または郵送にて今帰仁村役場宛て送付してください。申込書をダウンロードできない場合は、今帰仁村役場から「応援寄附申込書」を送付致しますので、下記担当までご連絡ください。申込書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ、今帰仁村役場宛て送付してください。
  2. 送付方法:電子メール、ファックス番号、郵送
申込書を記載→今帰仁村役場
寄附申込書の送付先・担当

〒905-0492
沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
今帰仁村役場 企画財政課 ふるさと納税担当宛
電話:0980-56-2114 ファックス番号:0980-56-2105
Mail:企画財政課 ふるさと納税担当へメールを送信する

2.寄附金の納付方法

(1)指定口座への振込

振込手数料のご負担が生じます。
下記の指定口座への振り込みをお願いします。

指定口座

沖縄県農業協同組合 今帰仁支店(普通口座)0018830
ナキジンソン ウルオイトヤスラギノムラヅクリオウエンキキン
口座名義:今帰仁村うるおいと安らぎのむらづくり応援基金

(2)現金書留による郵送

郵送料のご負担が生じます。
最寄りの郵便局から郵送をお願いします。

現金書留の送付先

〒905-0492
沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
今帰仁村役場 企画財政課宛

(3)郵便局での払込

手数料のご負担は生じません。

 応援寄附申込書の受付後、今帰仁村役場から全国の郵貯銀行で使用できる「払込取扱票」を送付しますので、最寄りの郵便局にて払込みをお願いします。

(4)窓口への持参

事前に今帰仁村役場までご連絡いただきますようお願いします。

(5)クレジットカード

今帰仁村ふるさと納税特設サイトからお申し込みの場合のみ対応しています。

3.寄附金税額控除について

(1)確定申告及び住民税の申告の手続き

ふるさと納税(寄附)をした場合、所得税の控除、個人住民税の控除を受けることができます。今帰仁村役場から寄附金受領証明書を発行しますので、税務署または住所地の市区町村で申告を行う際に添付書類として提出してください。手続きを行わない場合は、寄附金税額控除を受けることはできませんのでご注意ください。

今帰仁村役場から寄附証明書を発行→確定申告→税務署
(2)寄附金税額控除に係る申告(ワンストップ)特例申請制度について

 ワンストップ特例申請制度とは、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられるしくみです。
寄附のお申し込みをする際に、ワンストップ特例申請制度利用の有無を確認します。
特例制度の利用を希望される方には、寄附金受領証明書と一緒に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付しますので、必要事項をご記入のうえ、今帰仁村役場企画財政課宛て提出してください。平成28(2016)年からマイナンバーの記載及び添付書類の提出が必要になりました。
 平成29(2017)年に寄附をしたふるさと納税については、平成30(2018)年1月10日まで(必着)に申請書と添付書類の提出をお願いします。期限を過ぎるとワンストップ特例申請制度をご利用できなくなりますのでご注意ください。

申請書を記載→今帰仁村役場
ワンストップ特例申請制度ご利用の条件

 次の1,2の両方を満たす場合にワンストップ特例申請制度を利用することができます。どちらか一方でも該当しない場合は、ワンストップ特例申請制度を利用することができません。
 また、当初申告を行わない予定であったが、医療費控除等で申告をすることになった場合は、ワンストップ特例申請制度の対象外となります。特例申請書を提出していても、有効ではなくなりますのでご注意ください。寄附金税額控除を受けるためには、ご自身で申告の手続きを行う必要があります。税務署または住所地の市区町村で手続きを行う際には、必ず寄附金受領証明書を添付して提出してください。

  1. 所得税の確定申告や、市区町村・県民税の申告等を行わない(または提出の必要がない)者。
  2. 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出した都道府県・市区町村の数が5以下の場合。

ワンストップ特例申請書を提出した後で、住所地の市町村外へ転居するなど申請書の記載事項に変更がある場合には、寄附をした翌年の1月10日までに変更申出書を提出してください。変更申出書の提出がない場合には、申請書を提出してもワンストップ特例制度が適用されませんのでご注意ください。

ワンストップ特例申請書関係書類の送付先

〒905-0492
沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
今帰仁村役場 企画財政課宛

ワンストップ特例申請書の手続きの流れ図

寄附の状況について

注意事項

  1. ふるさと納税(寄附)を騙った詐欺などには十分ご注意ください。今帰仁村では寄附をお申込みいただいた方以外に対して口座を指定して振込みを求めたり、ATM(現金自動預払機)の操作を求めたりすることは一切ありません。
  2. 所得税は寄附を行った年分の所得税が控除され、住民税は寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。
  3. 住民税、所得税の控除を受けるには、お住まいの市区町村役場で住民税の申告、または税務署での確定申告が必要です。
  4. もともと確定申告をする必要のない給与所得者等で、寄付先が5自治体以下の場合、寄付金控除に係る特例申請(ワンストップ特例申請)を行うことができます。
ふるさと納税の寄附に関するお問い合わせ先

今帰仁村役場 企画財政課 企画係
電話:0980-56-2114 ファックス番号:0980-56-2105

住民税の税控除に関するお問い合わせ先

今帰仁村役場 住民課 住民税係
電話:0980-56-2102 ファックス番号:0980-56-5559

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 企画係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2114

更新日:2019年08月15日