建築工事届・除却届について
床面積が10平方メートルを超える建築物を建築(新築・増築・改築・移転等)または除却しようとする場合、建築基準法により建築工事届または除却届の届出が必要となります。
詳しくは以下のPDFデータからご確認ください。
※建築基準法の改正により、建築確認・検査対象が見直され、建築主・設計者の皆さまが行う建築確認の申請手続きが変更となります。
これまで建築確認申請が不要であった木造二階建てと木造平屋建て(延べ面積が200平方メートルを超えるもの)の建築について、2025年4月1日以降に工事着手するものは建築確認申請が必要となります。
【届出様式】
建築工事届および除却届は県のホームページ(以下URL)からダウンロードできます。
※令和7年1月1日以降に着工する工事の建築工事届および建築物除却届の届出様式が変更となります。県のホームページに変更後の様式も掲載されています。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/doboku/shido/shido/kakuninn/kijunnhou-kisoku-youshiki.html
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この記事に関するお問い合わせ先
建設課
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2255
更新日:2025年02月14日