農地の売買等、農業経営基盤強化促進法による所有権移転について
〇農地の賃借・売買等について
農地の貸し借り、また、売買や交換を行うには、農地法の許可を受けるか、または『農業経営基盤強化促進法』による手続きをする必要があります。
いずれも農業委員会で手続きをして、所有権の移転を行う必要がありますが、『農業経営基盤強化促進法』を活用することで、税金の控除や登記手続きの代行など、様々なメリットを受けることができます。
〇農業経営基盤強化促進法を活用した所有権移転のメリット
農地を売る人
・譲渡所得から最大800万円(農地中間管理機構が行う買入協議制度を活用できる場合は1,500万円)までの特別控除があります。
農地を買う人
・所有権移転登記を村が行いますので、司法書士への依頼費用がかかりません。(※登録免許税は別途、買う人が負担することになります)
・登録免許税の軽減、不動産取得税の軽減が受けられます。
〇農業経営基盤強化促進法を活用した所有権移転を受ける要件
以下の要件を満たす必要があります。
出し手(農地を売る人)
・村内の農業振興地域の農地であること。
・農地が出し手名義(未相続地不可)であり、賃借権等の使用収益権が設定されていないこと。
・抵当権等、名義人以外の権利がないこと。
・これから契約を行うもの。(農地がすでに引き渡されているもの、代金の支払いが済んでいるものは扱えません。)
・転用目的の所有権移転でないこと。
買い手(農地を買う人)
・村が認定した認定農業者(認定新規就農者も含む)または村の人・農地プランの中心経営体に位置付けられている者であり、農業従事者(経営面積が借入地を含め5,000平方メートル以上あり、農用地のすべてを効率的に耕作していること。年間150日以上農業に従事していること。)であること。
〇売買する際の注意事項
・登記完了までは、申請受付から2か月程度かかります。
・対価の支払いは公告後に行ってください。(農地利用集積計画書の対価の支払い期間外に支払われた場合、契約は失効します。)
〇農業経営基盤強化促進法を活用した所有権移転の登記手数料について
登録免許税とは別に、以下の登記手数料が必要です。
農地を買う人
農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する嘱託登記費用 (土地の表示の変更、登記名義人の表示の変更・更正も含む) |
1件につき3,000円 |
※その他、詳細については、または以下までお問い合わせください。
【問い合わせ先】
今帰仁村農業委員会事務局(村役場経済課内) 電話:0980-56-2256
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会 事務局 農地係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2256
更新日:2024年03月26日