飼い犬に関する手続きについて
「つないで飼いましょう」
飼い主に従順でも、知らない人には攻撃的なのが犬の習性です。
あなたの犬も他人に迷惑をかけたりしていませんか?
うちの犬はおとなしいからといって放し飼いにすることはゆるされません。昼夜問わず、常につないで飼いましょう。
自分勝手な飼い方では、犬嫌いな人を増やしてしまいます。散歩のときも必ずつないでください。
全ての犬の飼い主(管理者)は、狂犬病を予防するために、飼い犬を所在の市町村へ登録する事と、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが狂犬病予防法に基づき義務付けられています。また、登録後に飼い主の住所が変わったり、飼い犬が死亡した場合などはそれぞれ届出が必要になります。
〇狂犬病予防法に基づき義務付けられていること
1.飼い犬の所在する市町村への登録 |
2.毎年1回の狂犬病予防注射の接種 |
3.飼い犬の登録時に交付される鑑札の首輪等への装着 |
4.狂犬病予防注射後に市町村から交付される予防注射済票の首輪等への装着 |
犬の登録
犬の登録は、住民課環境衛生係で申請を行ってください。
犬を飼われた日(生後90日以内の犬の場合は、生後90日を経過した日)から30日以内に登録をお願いします。登録時に鑑札を交付しますので、必ず首輪につけてください。
【犬の登録手数料:3,000円】
【犬の登録再交付手数料:1,600円】※鑑札を紛失して再交付の場合
※今帰仁村は、沖縄県獣医師会と事務委託契約を行っており、村内または近隣の獣医師会加盟の動物病院で行うことができます。
狂犬病予防注射
毎年1回の狂犬病予防注射をしなければなりません。動物病院などで注射を受けたことを証明する書類を持参いただき、住民課環境衛生係で注射済票の交付を受けてください。
【狂犬病予防注射済票交付手数料:550円】
【狂犬病予防注射済票再交付手数料:340円】※済票を紛失して再交付の場合
※今帰仁村は、沖縄県獣医師会と事務委託契約を行っており、村内または近隣の獣医師会加盟の動物病院で行うことができます。
〇飼い犬が亡くなったら・飼い主(所有者)に変更があったら
飼い犬が亡くなったら、亡くなった日から30日以内に届出書を提出してください。
・村外へ引っ越しする場合や村外へ犬を譲渡される場合
今帰仁村の鑑札をもって新しい住所地の市町村で手続きを行ってください。また、飼い主の変更や村内での引っ越しの場合も届け出てください。
・今帰仁村に転入した場合
飼い犬を連れて今帰仁村に転入した場合や他市町村で登録済の犬を譲り受けた場合は、転入前の市町村で交付された鑑札をもって住民課環境衛生係で申請してください。今帰仁村の鑑札と交換します。(登録手数料はかかりません)
※転入前の市町村で交付された鑑札がない場合、再交付手数料がかかります。
【犬の登録再交付手数料:1,600円】
〇安全管理について
登録と予防注射を受け、つないで飼っていても、ちょっとした不注意で責任を負うことになります。
次のような場合には、飼い主が損害賠償させられた例がありますので、充分に注意してください。
1、首輪がゆるく、ぬけて、人を噛んだ。
2、散歩中、犬の力が強すぎてひっぱられ、人を傷つけた。
3、犬にほえられた人が、転んでケガをした。
4、つないであった鎖が長く、他人に噛みついた。
5、他人の家の犬や猫を噛んだ。
6、昼夜を問わず吠えて、他人に苦痛を与えた。
〇犬の習性
1、記憶力がよく、感性豊かです。
2、群れをつくります。リーダーのもとに危険な野犬集団をつくるのもこのためです。
3、警戒心が強く縄張りを守ります。知らない犬に近づかないようにしましょう。
4、食事を守り、親犬は子犬をかばいます。食事中の犬や子犬を連れた犬には近づかないようにしましょう。
5、動くものを追いかけ、捕えようとします。犬の前で急にかけだすのは危険です。
6、清潔好きです。ブラッシングし、犬小屋を掃除しましょう。
7、飼い主に深い愛着をもち、よく服従します。正しくしつけ、愛情をもって接しましょう。
8、運動や散歩を好みます。
〇迷い犬を探している飼い主へ
沖縄県動物愛護センターのホームページには、抑留日報が掲載されておりますので、時間内での電話問い合わせができない方、来所できない方、日報を確認されたい方はご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 環境衛生係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2102
更新日:2021年07月02日