軽自動車税について

 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在において、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有する者に、主たる定置場が所在する市町村で課税されます。定置場とは、車の運行を休止した場合に、主として駐車する所有者の住所地や、使用の本拠地をいいます。
年度途中に廃車・名義変更しても軽自動車税(種別割)については月割での課税・還付はありません。

 

・陸運事務所及び軽自動車検査協会にて、登録、廃車、記載事項の変更等の申告(手続き)の際には、必ず軽自動車協会にて税金に係る申告(手続き)も忘れずに行ってください。

・「電動アシスト自転車」(自転車に補助モーターのついたもの)は課税対象ではありません。

・小型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)ではなく軽自動車税(種別割)が課せられます。公道を走るかどうかにかかわらず、住民課軽自動車税(種別割)係へ届け出て、標識の交付を受ける必要があります。

平成27年度地方税制改正について

 当ページでは、平成27年1月1日現在の情報を掲載していますが、「二輪車に係る税率の引上げの1年延期」や、「平成27年度に新規取得した軽四輪等について燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)の導入」など更なる改正案が示されています。
 詳しくは、総務省ホームページ内の「平成27年度税制改正の概要《地方税》(PDF形式198キロバイト)」をご覧ください。

原付、軽二輪、小型二輪、小型特殊自動車

税率の表組

 二輪車に係る税率の引上げ時期を平成27年4月1日から平成28年4月1日に1年延期。

  1. 税制改正にかかる軽自動車税の税率改正
     平成26年度地方税法の改正により、平成27年度から軽自動車税の税率が引き上げとなります。

令和元年10月1日の地方税制改正について

・軽自動車税は「軽自動車税(種別割)と「軽自動車税(環境性能割)」に名称が変更されます。

・「軽自動車税(種別割)」は、以前の「軽自動車税」です。名称は変更されますが、手続きや税率に変更はありません。

実際に「軽自動車税(種別割)」として課税されるのは、令和2年度賦課分からです。令和2年度賦課分以後の納税通知書などの用紙で、「軽自動車税」と刷り込みされている表現があっても、通知書としては有効ですので「軽自動車税(種別割)」と読み替えて使用してください。

・「軽自動車税(環境性能割)」は、軽自動車の取得時に申告・納付する、以前の「自動車所得税」です。

「軽自動車税(環境性能割)」の賦課徴収、還付及び減免などの事務に関しては、当分の間、沖縄県が行います。

・「環境性能割の税率の適用区分の見直し」、「エコカー減免」や「グリーン化特例の特例措置の見直し」など更なる改正案が示されています。

・詳しくは、総務省ホームページ内の「2019年10月1日、自動車税の税が大きく変わります」をご覧ください。

軽自動車税(種別割)の区分

  1. 平成27年3月31日までに登録済みの車輌は変更ありません。現在の税率である下記表中1現行税率のとおりとなります。
  2. 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車輌から、下記表中2新税率のとおりとなります。なお、その内4月1日の登録は平成27年度分から課税、4月2日以後の登録は平成28年度分から課税となります。
  3. 平成28年度分から、平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在で、最初の新規検査から13年を経過した車輌は下記表中3のとおりとなります。平成28年度に重課税率の対象となるのは、平成14年以前に新車新規登録を受けた車輌となります。
税率の表組

主たる定置場所とは

定置場の表組

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告について

 車両の取得及び申告(登録)内容について変更があった場合、その事実が生じた日から15日以内、所有者(廃車・名義変更)でなくなった場合は、その事実が生じた日から30日以内に住民課窓口にて申告を行ってください。なお、転出先で原動機付自転車又は小型特殊自動車を使用される方は、転出先の市区町村にて廃車の申告が可能です。忘れずに廃車の申告を行って下さい。

申告に必要な書類の表組

軽自動車は、「軽自動車検査協会」、原動機付自転車以外の二輪車は「陸運事務所」へ直接お問合せください。

問い合わせ先

問合せ先の表組

上記の機関は土曜、日曜、祝日は休みとなっています。

軽自動車税(種別割)の減免について

 今帰仁村税条例に基づき、以下のいずれかに該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
 申請書の提出期間は、軽自動車税(種別割)の納期開始日より納期限前までになります。

  1. 公益のため直接専用するもの村長が認める軽自動車等
  2. 4月1日時点において、以下の手帳のいずれかの交付をうけており、別表要件を満たす者
    1. 身体障害者手帳
    2. 療育手帳
    3. 精神障害者保健福祉手帳
    4. 戦傷病者手帳
  3. 構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

別表:PDF

軽自動車税(種別割)に関するQ&A

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2102

更新日:2023年01月26日