戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公称されることになりました。
改正法は令和7年5月26日施行です。
「戸籍にフリガナが記載されます」法務省民事局ホームページ(外部サイト)
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知
今帰仁村が本籍地の方には、7月下旬に通知書(ハガキ)を順次発送する予定です。
通知は戸籍を単位として、戸籍の筆頭者に送付します。
同じ戸籍で別住所の方は、住所地に送付されます。
本籍地が今帰仁村以外の方には、本籍地の市区町村から順次送付されます。
通知の発送時期は、本籍地の市区町村にお問い合わせください。
2.氏名のフリガナの届出
通知書に記載されたフリガナを必ずご確認ください。
通知書に記載されたフリガナは、住民票において便宜上保有する情報等を参考に記載しています。
・通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合 ・・・ 届け出をする必要はありません。
ただし、早期にフリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得したい場合は、通知書にあるフリガナが正しい場合でも届出が必要となります。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。
・通知書に記載された氏や名のフリガナがご自身の認識と異なっている場合 ・・・ 正しいフリガナを届け出してください。
例 (誤)キヨウコ → (正)キョウコ 小さいヤ ユ ヨが大文字になっている
(誤)ミヤサト → (正)ミヤザト 濁音の有無
届出の方法は下記の「具体的な届出の方法について」をご確認ください。
3.市区町村長による氏名のフリガナの記録
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地の市区町村において戸籍時順次記載します。
なお、市区町村長が記載したフリガナは、1回に限りご自身からの届出により変更することができますが、届出を行った後に変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
具体的な届出の方法について
1.届出をすることができる方
氏名のフリガナの届出は、「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
・「氏のフリガナの届出」の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
筆頭者が死亡等により除籍している場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子ども等同じ戸籍にある人が届出人となります。
・「名のフリガナの届出」の届出人
すでに戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
未成年者の場合は、親権者等の法定代理人が届出をすることとなります。
ただし、15歳に達した子については、子自身が届出をすることもできます。
2.届書の提出方法
(1)マイナポータルからオンラインで提出
市区町村の窓口に出向くことなく手続きができます。
マイナポータルからの届出の方法は、以下のページをご覧ください。
マイナポータル(外部サイト)
マイナポータルからの届出について(法務省)(外部サイト)
(2)市区町村の窓口に提出
本籍地、住所地に関わらず、全国の市区町村窓口に提出することができます。
(3)本籍地の市区町村へ郵送により提出
通知のあった本籍地の市区町村へ届書を郵送してください。
本籍地以外では郵送の受付はできませんのでご注意ください。
届書の郵送に伴う郵送料は、自己負担となります。
3.必要な書類
(1)マイナポータルからオンラインで提出する場合
オンラインで提出する際は、添付書類は求められませんが、本籍地の市区町村が届書の内容を確認し、添付書類が必要となった場合は電話等で連絡します。
(2)今帰仁村の窓口及び郵送で提出する場合
・届書
・通知に記載されたフリガナと異なるフリガナの届書を提出する場合は、現に使用していることを証明する書面(パスポートや預貯金通帳等)
※拗音(小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」)や促音(小さい「ッ」)に変更する場合は、証明する書面は不要です。
4.届書の様式について
届書の様式は以下のとおりです。
氏の振り仮名の届(PDFファイル:62.5KB)
名の振り仮名の届(PDFファイル:61.5KB)
フリガナの届書における注意事項
・令和7年5月26日以降に氏名のフリガナの届出をされた方
通知書に記載のあるフリガナから変更された場合、戸籍・住民票以外でフリガナを登録しているもの(例:パスポート、年金、金融機関の口座名義等)につきましては、ご自身で変更の手続きが必要になることがあります。
お問い合わせ
フリガナの制度全般についてのお問い合わせは、下記の【法務省振り仮名コールセンター】へお問い合わせください。通知書が届かない場合や個別事情、フリガナの届書の処理状況等に関しては市区町村窓口へお問い合わせください。
フリガナの制度等に関するお問い合わせ
【法務省振り仮名コールセンター】
制度全般に関するご質問・ご相談は法務省振り仮名コールセンターへお電話ください。
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)
受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く
詐欺にご注意ください
・氏名のフリガナの届出に手数料は一切かかりません。
・氏名のフリガナの届出をしなくても罰則はありません。
・氏名のフリガナの届出のために、法務省や市区町村の職員が金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 戸籍住民証明係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2102
更新日:2025年07月11日