印鑑登録

印鑑登録証明とは

印鑑登録証明書は不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活に極めて重要な役割を果たしています。

印鑑登録証明書は、印鑑登録をしている人に係る印鑑登録票に登録されている印影の写しについて証明するもので、本人が直接行う事が原則です。

 

登録できる人

今帰仁村に住民登録をしている15歳以上の方

登録の際に必要なもの

1.登録する印鑑

2.官公署発行の顔写真が貼付された本人確認書類

※2.をお持ちでない方は保証人(今帰仁村にて印鑑登録をされている方)が必要になります。

登録の際に注意すること

下記の印鑑については登録出来ません

1.住民基本台帳に記載されている氏名または氏もしくは名を表してないもの

2.ゴム印などの印材で変形しやすいもの

3.印影の一片の長さが8ミリの正方形より小さいか、または25ミリの正方形より大きいもの

4.印影が不鮮明、または文字の判読ができないもの

5.氏名のほかに職業その他の事項が彫ってあるもの

6.輪郭がないもの、及び輪郭が3分の1以上欠けたもの

7.同一世帯内で同じ印影の印鑑は登録出来ません

※市販の印鑑は機械によって大量に生産されますので、誰でも簡単に手に入れることが可能であり、悪用される恐れがありますので、印鑑登録はおすすめ出来ません。登録の際は手彫りの印鑑をお持ちください。

※代理申請:本人が病気などで自ら申請出来ない時は代理申請をすることが出来ます。

代理申請の場合、委任状(印鑑登録の委任状は住民課戸籍住民証明係窓口にて取得できます)が必要になります。

また、保証人(今帰仁村にて印鑑登録をされている方)も必要になります。

代理申請の際は代理人の本人確認をしますので、本人確認が出来る運転免許証、旅券、個人番号カードなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書または健康保険証等2点をご持参ください。詳しくは住民課戸籍住民証明係までお問い合わせください。

更新日:2019年06月03日