特別永住者、中長期在留者住居地届出等事務

特別永住者(平和条約国籍離脱者とその子孫)及び中長期在留者(入管法上の在留資格をもって日本に在留する外国人で、次の1.~4.に揚げる者を除いた者の住居地の届出・住居地の変更届出の経由事務。

1.3月以下の在留期間が決定された者

2.短期滞在の在留資格が決定された者

3.外交又は公用の在留資格が決定された者

4.1.~3.に準ずる者として法務省令で定めるもの)

 

特別永住者証明書・在留カードへの住居地の記載を行っています。詳しくは、住民課戸籍住民証明係までお問合せください。

更新日:2019年06月03日