令和4年4月1日から一部の手数料・使用料を改定します

「持続可能な行政運営」「サービスを利用する方と利用しない方の負担の適正化」「消費税率引上げへの対応」などの観点のもと、令和3年12月村議会定例会での議決を受け、令和4年4月1日から料金の改定を行います。ご理解とご協力をお願いします。

 

【改定日】令和4年4月1日

 

【改定する手数料・使用料の一覧】

改定する手数料・使用料の種類や金額については、以下のファイルをご参照ください。

改定する使用料・手数料の一覧表(PDFファイル:194KB)


 

【使用料・手数料改定の目的】

1.財政運営の健全化と持続可能な行政運営を図る

本村では国や県からの交付金・補助金など村税以外の歳入に依存しており、手数料は村の重要な収入です。行政の運営やサービスの提供には経費がかかります。経費のすべてを村税のみで賄うことはできません。財政への負担を抑え、かつ、必要なサービスを維持していくために、実際に係る経費を算定し、適正な手数料の設定を行います。行政サービスを受ける対価として、利用する方に適正な手数料を負担していただくことで、財政運営の健全化に資するとともに、行政サービスの廃止または縮小しない持続可能な行政運営を図ります。

 

2.サービスを利用する方と利用しない方の負担の適正化

手数料は、特定の対象者のために行う事務の費用を賄うために徴収するものです。金額は、サービス提供に要する経費と利用者が受ける利益などを総合的に考慮して、市町村が独自に設定しますが、安い金額に設定するほど税金での補てん額が大きくなり、他の行政サービスに使える財源が減ることになります。サービスを利用する方と利用しない方の公平性を保つために適正な手数料の設定を行います。

 

3.消費税率の引き上げへの対応

消費税率は平成元年に3%で導入され、平成9年に5%、平成26年に8%、令和元年に10%へ引き上げられました。一方、村が発行する各種証明書等の交付手数料は、これまで逐次見直しを行っていない現状であり、消費税率を適正に転嫁・反映した金額になっていないため、今回全面的に見直しを行います。

 

【注意事項】

・郵送による請求の場合、令和4年4月1日以降に今帰仁村役場に到着した分は、改定後の使用料・手数料となりますので、日にちに余裕を持って申請していただきますようお願いします。令和4年3月31日までに村に到着した分については、改定前の使用料・手数料となります。

※戸籍全部(個人)事項証明書謄(抄)本、改製原戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、記載事項証明、受理証明書や、マイナンバー関係の手数料については、4月以降も変更はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地

電話番号:0980-56-2102

更新日:2022年02月10日