令和3年度固定資産税評価替えについて
1. 評価替えとは
固定資産税について、土地と家屋は資産価格の変動に対応し、評価額を適正かつ均衡の取れた価格で課税するため、3年毎に評価額を見直す作業を行います。この作業のことを評価替えといいます。税額に増減が生じる場合がありますが、評価の均衡、税負担の公平を図るため、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
2. 土地の評価替えについて
令和3年度の今帰仁村土地評価替えで大きく変更する点として以下の二点があります。
(1) 農地転用申請の許可を受けた農地に対する宅地並みの課税
固定資産評価基準に基づき、農地法第4条又は第5条の規定による農地転用の手続をした土地で、毎年1月1日現在において、転用に着手しておらず、現況が農地のままである土地を「宅地介在畑」として宅地並(宅地の3割)の評価とします。
(2) 雑種地の評価の見直し
全国的に「雑種地」の評価が見直されている中、今帰仁村では令和3年度評価替えにおきまして、以下の表に該当する雑種地については、従来の一定評価(畑並みの評価)から、利用状況に応じ評価する宅地比準方式として宅地並(宅地の3割)の評価とします。
雑種地(宅地比準)の種類 |
宅地比準割合 (普通商業地区、 ※普通住宅地区の一部) |
宅地比準割合 (左記以外)
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太陽光発電設備 |
30% |
30% |
建物跡地・廃墟 |
30% |
30% |
資材置き場(スクラップ・土砂置場、作業場等) |
30% |
30% |
仮設建築敷地 |
30% |
30% |
倉庫、コンテナ等(家屋として認定出来ない程度) |
30% |
30% |
駐車場、停車場、私道(商業目的) |
30% |
30% |
レクレーション施設(キャンプ場等) |
30% |
30% |
鉄塔・中継基地 |
30% |
30% |
農地転用許可後の敷地(宅地を除く) |
30% |
30% |
3. 令和3年度固定資産税納付書の発送時期及び納期限について
令和3年度は評価替えがあるので、納付書の発送は5月初めになります。また、第1期の納期限が5月末となります。
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 固定資産税係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
電話番号:0980-56-2102
更新日:2021年03月31日