産前産後期間の国民年金保険料の免除について
免除期間:
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます)
の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の
国民年金保険料が免除されます。
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の
受給額に反映されます。
*出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます)
対象者:
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期:
出産予定日の6か月前から届出可能です。
*ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。
施行日:
平成31年 4月1日
添付書類について:
出産前に届書の提出をする場合 : 母子健康手帳など
出産後に届書の提出をする場合 : 出産日は市区町村で確認できるため原則不要
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日と親子関係を明らかにする書類
更新日:2019年05月18日