特別障害者手当及び障害児福祉手当
特別障害者手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者で、20歳以上の方に支給されます。次の1~7の障がいが2つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
【障がいの範囲と程度】
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に、著しい障がいを有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢すべての指の機能に著しい障がいを有するもの
4 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上っで欠くもの
5 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
6 前各号に掲げるものの他、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【支給要件】
●施設に入所していないこと。
●病院等に継続して3ヶ月を超えて入院していないこと。
●毎年の所得が基準以下であること。なお、原爆被害者の介護手当、公害被害補償法および予防接種の手当との供給調整があります。
【手当額】
月額 27,350円(令和2年4月現在)
【支給月】
●5月、8月、11月、2月
●申請月の翌月から支給対象となります。
【お持ちいただくもの】
・印かん(シャチハタ不可、認印可)
・身体障害者手帳、療育手帳
・預金通帳(本人名義、郵便局不可)
・特別障害者手当認定診断書(様式は福祉・こども課にあります)
・年金受給者の方は年金証書(本人のみ)
・マイナンバーがわかるもの(申請者及び扶養義務者)
・戸籍謄本又は住民票謄本
・所得課税証明書(転入者の場合は1月1日居住市町村よりお取り寄せください。)
→本人
→配偶者
→扶養義務者
※世帯全員のもの
障害児福祉手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい児で、20歳未満の方に支給されます。次の1~10の障がいが1つ以上あるか、それと同程度以上の状態である方が対象です。
【障がいの範囲と程度】
1、 両眼の視力の和が0.02以下のもの(矯正視力による)
2 、両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
3、 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4、 両上肢のすべての指を欠くもの
5、 両下肢の用をまったく廃したもの
6 、両大腿を2分の1以上失ったもの
7 、体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
8 、前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
9、 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
10、 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
【支給要件】
●施設に入所していないこと
●障がいを支給事由とする他の公的年金を受けていないこと
●毎年の所得が基準以下であること
【手当額】
月額 14,880円(令和2年4月現在)
【支給月】
●5月、8月、11月、2月
●申請月の翌月から支給対象となります。
【お持ちいただくもの】
・印かん(シャチハタ不可、認印可)
・身体障害者手帳、療育手帳
・預金通帳(対象児童名義、郵便局不可)
・特別障害者手当認定診断書(様式は福祉・こども課にあります)
・年金受給者の方は年金証書(本人のみ)
・マイナンバーがわかるもの(申請者及び扶養義務者)
・所得課税証明書(転入者の場合は1月1日居住市町村よりお取り寄せください。)
→本人
→配偶者
→扶養義務者
※世帯全員のもの
この記事に関するお問い合わせ先
福祉・こども課 福祉・児童家庭係
〒905-0492 沖縄県国頭郡今帰仁村字仲宗根219番地
FAX番号:0980-56-4270
電話番号:0980-56-2198
更新日:2023年10月10日